女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令第6条第1項第1号トの規定により、女性の職業選択に資する情報として、男性職員の給与の平均に対する女性職員の給与の平均割合を公表します。
令和7年度(2025年度)
1.全職員に係る情報
| 職員区分 | 男女の給与の差異(男性の給与に対する女性の給与の割合) |
|---|---|
| 任期の定めのない常勤職員 | 89.7パーセント |
| 任期の定めのない常勤職員以外の職員 | 87.1パーセント |
| 全職員 | 64.0パーセント |
2.「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報
地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の条例で定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となっている。
| 職員区分 | 男女の給与の差異(男性の給与に対する女性の給与の割合) |
|---|---|
| 本庁部局長・次長相当職 | 100.2パーセント |
| 本庁課長相当職 | 99.2パーセント |
| 本庁課長補佐相当職 | 99.8パーセント |
| 本庁係長相当職 | 99.4パーセント |
| 勤続年数 | 男女の給与の差異(男性の給与に対する女性の給与の割合) |
|---|---|
| 36年以上 | 104.6パーセント |
| 31~35年 | 91.2パーセント |
| 26年から30年 | 96.6パーセント |
| 21年から25年 | 89.5パーセント |
| 16年から20年 | 87.8パーセント |
| 11年から15年 | 85.6パーセント |
| 6年から10年 | 91.8パーセント |
| 1年から5年 | 93.0パーセント |
説明欄
(1)扶養手当を受給している常勤職員のうち、84.7パーセントが男性であり、女性職員に比べ、給与単価を引き上げていることから、男女の給与の差異に影響を及ぼしている。
(2)相対的に給与水準が低い会計年度任用職員のうち、85.3パーセントが女性であり、男女の給与の差異に影響を及ぼしている。
(3)勤続年数別では、男性職員に比べ、女性職員の方が新卒での入職者が多く、初任給が低いため、勤続年数が短い程、男女の給与の差異に影響を及ぼしている。
勤続年数は、採用年度を勤続年数1年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出している。
令和6年度(2024年度)
令和5年度(2023年度)
このページに関するお問い合わせは
総務部 職員課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2936-9851
FAX:04-2954-6262
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