狭山市パブリックコメント手続のガイドライン(指針)

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2017年2月20日

目的

 このガイドラインは、パブリックコメント手続きに関し、必要な事項を定めることにより、市の重要な計画等について、その案を広く市民等に公表し、その形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、意見等の提出の機会を確保することで、市民等が積極的に市政運営に参画できる機会を充実させ、一層開かれた市政運営を行うことを目的とする。
 なお、この制度は、市の計画等の立案に対して市民等の賛否を問うために行うものではない。

意見等を提出できる者

  1. 市内に住所を有する者
  2. 市内に通勤または通学する者
  3. 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  4. 市税の納税義務を有するもの
  5. パブリックコメント手続に係る計画案等に利害関係を有するもの

対象となる計画案等

 パブリックコメントの手続きを必要とする計画案等は、次のとおりとする。ただし、法令に定めのあるもの、迅速性・緊急性を要するもの、軽微なもの、金銭の賦課徴収に関する事項についてはこの限りではない。

  1. 市政の基本的な方向性を示す計画や条例等
  2. 市民等の生活に重大な関わりのある条例等
  3. その他、市長が特に必要と判断したもの

計画案等の公表方法

 前項に掲げる計画案等については、次の媒体を活用し、市民等に公表するものとする。

  1. 狭山市公式ホームページ
  2. 広報さやま
  3. 情報公開コーナー等での閲覧・配布
  4. その他必要に応じ、他の方法を活用して計画案等の周知に努めるものとする。
    また、担当課は、計画案等を公表するときは、その案を作成した趣旨・目的・背景、その他の参考となる資料を併せて公表するよう努めるものとする。

計画案等の公表時期

 計画案等の公表は、計画案等の検討段階の適切な時期において、意見の集約に時間的余裕を配慮して行うものとする。

意見等の受付期間

 公表の日から概ね1か月の期間を設けて、計画案についての意見等の提出を受けるものとする。なお、この期間は短縮することができる。

意見等の提出方法

 意見等の提出方法は、公式ホームページ内専用フォーム・電子メール・ファクス・郵便・持参等で意見が文書または電子的記録として残るものとし、提出先は担当課とする。
また、意見を提出する際には、住所及び氏名、法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を明記しなければならない。
なお、社会通念上、誹謗中傷等公序良俗に反する意見は受け付けない。

意見等の取り扱い

 担当課は、前項で提出された意見等に対する考え方を取りまとめて、考慮のうえ、計画案等を決定するとともに、その検討結果を提出された意見等と併せ公表することとする。
なお、個別の意見には回答しないものとし、提出された意見を公表することによって、個人または法人・団体の権利その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部または一部を公表しないことができる。

その他

 市が附属機関等からの要請により本手続きを行う場合、担当課は速やかに行わなければならない。

このページに関するお問い合わせは
企画財政部 広報課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2935-3765

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。