協定に基づく取り組み

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更新日:2019年4月1日

協議会では、構成5市が連携して事務を行うことにより、市民サービスの向上や非常時における相互応援体制の確立を図ることを目的に下記の協定を締結しています。

公の施設の相互利用に関する協定(2019年4月締結)

目的

構成各市が設置する公共施設を、5市の市民であれば、施設を設置した市の市民と同様の料金、条件で相互に利用可能とすることで、圏域市民の市民サービスの向上や交流促進を図ることを目的とする。

相互利用できる公の施設

ごみ処理の協力体制に関する実施協定(1994年7月締結)

目的

構成団体のそれぞれが管理する可燃ごみ中間処理施設に緊急事態が発生し協力が必要となった場合に、ごみ処理の相互応援を行うことを目的とする。

協力体制

協力体制をとる場合は、次に掲げる場合とする。
(1)緊急事態・・・不慮の事故等により突発的に施設が停止し、または処理能力が著しく低下した場合
(2)事前予測可能事態・・・施設の定期点検整備または改修工事等であらかじめ計画された事態
※2019年4月1日現在、所沢市、飯能市、狭山市、入間市の4市で締結

プログラム等の相互利用に関する協定(2000年2月締結)

協定の内容

構成市が相互利用できるプログラム等は、著作権法第10条第1項第9号に規定する著作物で、構成市が著作権を有し無償で提供できるものを対象とし、構成市がそれぞれ定め、構成市における事務または事業のため直接使用する場合に限り、利用することができる。
※2019年4月1日現在、所沢市、飯能市、狭山市、入間市の4市で締結

このページに関するお問い合わせは
企画財政部 企画課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2935-4627

FAX:04-2954-6262

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