運営審議会について

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更新日:2011年3月1日

  • 富士見集会所では、狭山市立富士見集会所条例第13条および狭山市立富士見集会所管理規則第18条ならびに第19条を根拠とし、集会所「運営審議会」を置いています。
  • 運営審議会では、所長の諮問に応じ、集会所における各種の事業の企画・実施について調査・審議し、所長に建議します。
  • 運営審議会は、委員10人以内で組織されています。
  • 運営審議会委員(1)狭山市社会教育委員 (2)集会所の設置の目的に沿う市内の団体の役員 (3)知識経験者のうちから教育委員会が委嘱します。
  • 運営審議会委員の任期は2年とします。ただし欠員が生じた場合における補欠の委員の任期については、前任者の残任期間となります。
  • 運営審議会では、委員長及び副委員長を委員の互選によって定めます。
  • 運営審議会は富士見集会所長が招集します。
  • 運営審議会は委員の過半数以上の出席がなければ会議を開催することができません。
  • 運営審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決します。可否が同数の場合は、委員長の決するところによります。
  • 運営審議会の会議は、傍聴することができます。

このページに関するお問い合わせは
生涯学習部 富士見集会所

狭山市富士見1丁目1番18号

電話:04-2959-6230

FAX:04-2959-6230

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