ワンストップ特例制度とは、都道府県や市町村に寄附をされた方が一定の条件を満たす場合に、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。ワンストップ特例制度を利用するには、寄附先の都道府県や市町村に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(以下、「申告特例申請書」)」及び「確認書類」を寄附をされた翌年の1月10日までに提出する必要があります。
なお、ワンストップ特例制度が適用されると、所得税からの控除は発生せず、寄附を行った翌年の6月以降に支払う住民税から自動的に控除されます。
詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)
をご確認ください。
ワンストップ特例制度を利用できる方
ワンストップ特例を利用することができるのは、次のどちらの条件も満たす方に限られます。
地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方です。確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
・地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
その年にふるさと納税をする自治体の数が5団体以下である方です。
ワンストップ特例制度の手続きについて
「ワンストップ特例」の申請は、以下のいずれかの方法で行う必要があります。
・オンラインの場合には、寄附をされた翌年の1月10日までに「自治体マイページ」でマイナンバーカード(個人番号カード)を使用して申請
・紙書類の場合には、寄附をされた翌年の1月10日必着で「申告特例申請書」及び「確認書類」を「寄附先の自治体が指定する宛先」に郵送で提出
オンラインの場合
オンラインワンストップ申請について
オンラインワンストップ申請とは、ワンストップ特例の申請をオンラインで行えるサービスです。マイナンバーカード(個人番号カード)にスマートフォン(以下、「スマホ」)をかざすことで、その場でワンストップ特例の申請が完了します。オンラインワンストップ申請を利用すれば、今まで提出していた申告特例申請書・確認書類の提出は不要となります。
狭山市へ寄附された方は、「自治体マイページ」でワンストップ特例の申請を行うことができます。
寄附をされた翌年の1月10日までに「自治体マイページ」で申請をしてください。
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方に限ります。
自治体マイページについて
自治体マイページを利用したオンラインワンストップ申請には、
1.自治体マイページのアカウント登録
2.マイナンバーカード(個人番号カード)※カード発行時に設定したパスワードを使用します。
3.デジタル庁提供のマイナポータルアプリのダウンロード
4.マイナンバーカード(個人番号カード)の読み込みが可能なスマホまたはカードリーダー等
が必要です。手続きの流れなど、詳しくは「自治体マイページ」の「よくあるご質問ページ」(外部サイト)
をご確認ください。
※自治体マイページは、ふるさと納税に関する情報の一元管理及びオンラインワンストップ申請ができる寄附者個人の専用ページです。当市は、令和4年度中から「自治体マイページ」を利用しています。
※寄附先の自治体によっては、「自治体マイページのオンラインワンストップ申請」に対応していない場合があります。
※オンラインワンストップ申請が可能な自治体は、「自治体マイページ利用自治体」(外部サイト)から確認できます。
紙書類の場合(郵送)
「紙書類でワンストップ特例を申請」する際には、個人番号を記載する欄のある「申告特例申請書」と「確認書類」(個人番号確認書類のコピーと本人確認書類のコピー)を併せて、寄附をされた翌年の1月10日必着で「寄附先の自治体が指定する宛先」へ郵送していただく必要があります。詳しくは、寄附先の自治体にお問い合わせください。
狭山市へ寄附された場合には、送付先は「狭山市 企画財政部 財政課」になります。
申告特例申請書のダウンロード
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF・91KB)
申請した内容に変更が発生した場合(引越等による住所変更、入籍等による氏名の変更等が対象となります。電話番号の変更については申請は不要です。)は、寄附した年の翌年の1月10日必着で、必ず「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」(以下、「申請事項変更届出書」)と「確認書類」を「寄附先の自治体が指定する宛先」へ郵送してください。
確認書類
「確認書類」とは、
- 個人番号確認書類(写し) と
- 本人確認書類(写し)
で、申告特例申請書と併せて提出していただく必要があります。
1.個人番号確認書類について
- マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面(個人番号のある面)
- 個人番号が記載された住民票
- マイナンバー通知カード
※マイナンバー通知カードについて
通知カードの氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しない場合は、マイナンバー通知カードは「個人番号の確認ができるもの」として利用できません。
2.本人確認書類について
1.公的機関発行の顔写真付きの本人確認書類をご利用いただく場合は、必要な本人確認書類は1点となります。
公的機関発行の顔写真付きの本人確認書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)の表面(顔写真のある面)
・運転免許証
・パスポート
・身体障害者手帳(カード型)
・精神障害者保健福祉手帳療育手帳(カード型)
・在留カード特別永住者証明書など
2.顔写真なしの本人確認書類をご利用いただく場合は、必要な本人確認書類は2点以上となります。
自治体が認める本人確認のための公的書類(顔写真なし)
・国民健康保険証
・健康保険証
・後期高齢者医療被保険者証
・国家公務員共済組合員証
・地方公務員共済組合員証
・介護保険証
・国民年金手帳
・児童扶養手当証書
・地方税、国税、公共料金の領収書
・納税証明書
・印鑑登録証明書
・預金通帳、キャッシュカード など
※上記の本人確認書類については、「狭山市」に対して寄附された方の場合になります。他の自治体に寄附された場合には、寄附先の自治体に確認してください。
個人番号及び本人確認書類の組合せ例
例1:
個人番号確認書類「個人番号カード(裏)」の写し1枚
本人確認書類「個人番号カード(表)」の写し1枚
例2:
個人番号確認書類「通知カード」または「個人番号が記載された住民票」の写し1枚
本人確認書類「写真付き身分証明書(運転免許証やパスポート等)の写しをいずれか1枚
例3:
個人番号確認書類「通知カード」または「個人番号が記載された住民票」の写し1枚
本人確認書類「写真なし身分証明書(健康保険証、地方税・国税・公共料金の領収書、預金通帳等」の写しをいずれか2枚以上
※上記の組合せ例については、「狭山市」に対して寄附された方の場合になります。他の自治体に寄附された場合には、寄附先の自治体に確認してください。
送付先
〒350-1380
埼玉県狭山市入間川1丁目23番5号
狭山市役所 企画財政部 財政課 宛
※上記送付先は「狭山市」に対して寄附された方の送付先となります。狭山市以外の自治体に寄附された方については、「寄附先の自治体が指定する宛先」へ送付してください。
注意事項
以下の内容のいずれかに該当する場合、ワンストップ特例の申請をしても適用されませんのでご注意ください。
・医療費控除の申告などのため、確定申告をした、又は住民税の申告をした
・6団体以上にワンストップ特例を申請した
・寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村ではなくなったにもかかわらず、変更の届出がされていない
・確認書類の不足や住所の相違等の書類不備
なお、ワンストップ特例の申請が適用されなくなった方が、ふるさと納税に係る寄附金控除を受けるためには、確定申告において、ふるさと納税に係る寄附金を申告する必要があります。
このページに関するお問い合わせは
企画財政部 財政課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2935-6633
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。