狭山市内で事業所の新設や拡張を行う企業に対する支援制度の概要は次のとおりです。
この機会に、ぜひ狭山市への立地をご検討ください。
なお、制度(適用要件)の一部を改正し、2018年4月1日から、適用予定です。
1.適用要件
対象となる業種
製造業、運輸業、情報通信業、自然科学研究所
対象となる立地区域
狭山市全域
対象となる立地形態
対象となる業種の適用要件に適合する事業所を次に掲げる行為により設置すること
- 新設
・市内に事業所を有しない者が、市内に新たに事業所を設置
・市内に事業所を有する者が、市内の別の場所に新たに事業所を設置
・市内に事業所を有する者が、市内の別の場所にそのすべてを移転
・市内に事業所を有する者が、その敷地内において事業所を建替え
- 増設
・市内に事業所を有する者が、その敷地内において事業所を拡張
・市内に事業所を有する者が、その敷地に隣接する土地に事業所及び敷地を拡張
※上記のいずれも、土地・家屋の取得、または賃貸借で借り受ける場合をいいます。ただし、空きテナント等を利用するなど新設または増設を伴わない立地は対象になりません
2.企業立地奨励金
交付の要件
・事業所の敷地面積が2,000平方メートル以上、または延床面積が1,000平方メートル以上
(中小企業が増設する場合は、敷地面積が1,000平方メートル以上、または延床面積が500平方メートル以上)
※土地・建物等は取得・賃貸ともに可。ただし、土地については、取得または賃貸借契約の日から3年以内に操業を開始した場合に限ります
・常時雇用従業員数が10人以上であること
(中小企業が増設する場合は、人数制限なし)
奨励金の内容
・立地した事業所の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税、都市計画税相当額の2分の1の額を交付
・交付期間5年間
※企業立地奨励金の交付期間は、操業開始後最初の固定資産税課税年度の翌年度から起算して5年間となります。奨励金等交付申請以降の手続きについては、毎年行っていただくことになります
企業立地奨励金パンフレット
3.その他の助成金
企業立地奨励金の交付対象となる上記の要件を満たした場合、次の助成金を併せて交付いたします。
雇用促進助成金
要件:市内に住所を有する者を新規に採用し、奨励金の交付申請時において、1年以上継続雇用している方が従業員にいる場合
内容:交付要件に該当する従業員1人あたり20万円を交付
限度額:400万円(20人分)
正規従業員雇用促進助成金
要件:雇用促進助成金の要件を満たす方の中に、正規従業員が含まれている場合
内容:交付要件に該当する従業員1人あたり30万円を交付
限度額:600万円(20名分)
障害者雇用促進助成金
要件:雇用促進助成金の要件を満たす方の中に、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている従業員がいる場合
内容:交付要件に該当する従業員1人あたり10万円を交付
限度額:200万円(20名分)
女性雇用促進助成金
要件:雇用促進助成金の要件を満たす方の中に、女性従業員が含まれている場合
内容:交付要件に該当する従業員1人あたり10万円を交付
限度額:200万円(20名分)
社会進出応援助成金
要件:雇用促進助成金の要件を満たす方の中に、女性もしくは障害者が含まれている場合
ただし、対象者は、女性雇用促進助成金もしくは障害者雇用促進助成金の交付を受けていない者であること。
内容:交付要件に該当する従業員1人あたり10万円を交付
限度額:それぞれ100万円(各10名分)
環境保全施設設置助成金
要件:立地事業所にリサイクル、省エネルギーや自然エネルギー利用など環境への負担軽減に資する設備(環境保全施設)を設置した場合
内容:環境保全施設設置費用の2分の1を交付
限度額:300万円
水道利用加入助成金
要件:立地に伴い、水道利用加入金を納入した場合
内容:水道利用加入金の2分の1を交付
限度額:300万円
埋蔵文化財発掘調査助成金
要件:立地に伴って埋蔵文化財の発掘調査を行った場合
内容:発掘調査に要した費用の2分の1を交付
限度額:300万円
4.企業立地奨励金等交付要綱の期限
令和10年(2028)3月31日
5.2018年4月1日以降の取り扱い
2017年6月1日付で企業立地奨励金等交付要綱を改正いたしました。交付対象企業を大企業と中小企業に分け、交付内容や要件などについて、2018年4月1日から変更いたします。なお、中小企業とは、中小企業基本法に基づく要件を満たした企業です。詳細は、中小企業庁ホームページのリンクをご参照ください。
大企業(中小企業以外の企業)
・交付内容:立地した事業所の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税相当額の3分の1
・交付期間:3年間
・限度額:年間1千万円
・要件
(1)事業所の敷地面積が2,000平方メートル以上、または延床面積が1,000平方メートル以上
※土地・建物等は取得・賃貸ともに可。ただし、土地については、取得または賃貸借契約の日から3年以内に操業を開始した場合に限ります。
(2)常時雇用従業員数が10人以上であること
中小企業
・交付内容:立地した事業所の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税相当額の3分の1
・交付期間:5年間
・限度額:上限なし
・要件
(1)事業所の敷地面積が1,000平方メートル以上、または延床面積が500平方メートル以上
※土地・建物等は取得・賃貸ともに可。ただし、土地については、取得または賃貸借契約の日から3年以内に操業を開始した場合に限ります。
中小企業の定義は、中小企業庁ホームページをご参照ください。
中小企業庁ホームページ(新規ウィンドウを開きます)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 産業振興課
電話:04-2937-6974
FAX:04-2954-6262
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