市民憩いの広場は、市民が余暇を楽しみながら土に親しみ、健康な体と豊かな心を培う場として市が貸し出しを行っている市民農園です。
自然とふれ合いながら野菜作りをお楽しみください。
2025年12月15日まで/令和8・9年度の利用者募集中
利用期間
2026年4月1日から2028年1月31日まで
対象者
市内在住で、他人に迷惑をかけず耕作の管理と雑草などの処理ができる方(高校生以下は除く)
利用料金
1区画あたり年額3,000円
区画面積
1区画約15平方メートル(縦5メートル×横3メートル)
申込み期限
2025年12月15日(月曜日)
申込み方法
※申込み多数の場合は抽選となります。
※抽選結果及び当選者への承認書等の発送は、2026年1月下旬を予定しております。
※1世帯1通の申し込みとし、複数の申し込みをした場合は無効といたします。
電子申請
以下のフォームから申込みをお願いします。
https://logoform.jp/form/6LWm/1124673(外部サイト)
申込書にて申請
利用申込書は産業振興課窓口に設置しております。
なお、2025年11月10日以降は各地区センターにも利用申込書を設置予定です。
利用条件
- 水道、トイレ、駐車場はありません。
- 車での来場は禁止です。自転車、バイクの駐車は近隣の方々の車庫前等のほか、人や車の通行の妨げにならないよう注意してください。
- 野菜の栽培に限ります。
- 丈の高い作物は、周辺作物の日照に支障があるため禁止します。
- 作物の不用部分や耕作に要した物品、ごみ等はすべてその日のうちにお持ち帰りください。広場内への廃棄はできません。また、隣接地への廃棄は、隣接区画利用者や周辺区画利用者にも多大な迷惑を及ぼしますので、絶対にしないようお願いします。
- 利用を辞退する場合は、速やかに区画を整地し市役所にご連絡ください。
- 利用は一世帯(同居の別世帯も含む)一区画(概ね15平方メートル)。
利用取消し
以下に該当する場合は利用を取り消すことがあります。
- 野菜の栽培以外に利用したとき。
- 利用者が指定された区画を利用しないで1箇月以上放置しているとき。
- 広場内に工作物を造ったとき。
- 他人の迷惑になるような行為をしたとき。(耕作物の盗難など)
- 広場を転貸したとき。
- 指定された区画からはみ出して耕作をしたとき。
- 利用料を指定する期日までに納入しないとき。
- その他、市民憩いの広場の管理上支障があると認められるとき。
※利用の取消し及び利用期間満了後においても、作物等を撤去しない場合は、
その作物等を放棄したものとして、市で処分いたします。
利用要項・市民憩いの広場利用上のマナー(PDF:386KB)
広場所在地
柏原(土橋バス停北)(48区画)
南入曽第一(新入曽橋東)(73区画)
南入曽第二(新入曽橋東)(121区画)
北入曽(東亜DKK西)(108区画)
新狭山(新狭山小学校北)(86区画)
笹井(鷺宮製作所北)(36区画)
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 産業振興課
電話:04-2937-6974
FAX:04-2954-6262
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