- 市民相談室では、弁護士による法律相談を毎週木曜日(4回/月)行っています。(予約制)なお、予約受付は翌月分までとします。
- 相続、遺言、金銭貸借、離婚問題など生活に関わる諸問題について、法律上のアドバイス、問題解決に向けての法的手続きなどの各種相談をお受けしています。
相談日時・会場
- 毎月第1・2・3・4木曜日(祝祭日・年末年始等の閉庁日を除く)の13時から17時まで
※相談時間は30分です
- 市役所1階 市民相談室
予約のしかた
- 月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始等の閉庁日を除く)までの8時30分から17時15分までに電話または直接、市民相談室へお申し込みください。 ※メール等での予約はできません
- 予約時に信頼関係を築く対応を促すため、氏名、住所、電話番号、相談内容(概要)をお伺いします。個人情報は厳守します。 ※匿名でのご相談はお受けできません
- キャンセル待ちは、受け付けしていません。
ご相談にあたって守っていただきたいこと
- 市民のための法律相談ですので、市外の方は利用できません。
- ご相談は1案件1回のみで、相談時間は30分です。(繰り返しの相談はできません。)
- なお、別案件のご相談でも年3回以内の利用とします。
- ご相談をされる前(相談日当日を含む)に、相談カードに氏名、住所、電話番号、相談内容等をご記入いただきます。
- 法人事業者の相談はお受けできません。(個人で家や駐車場を貸している大家は可)
- 問題解決の実務は行いません。問題解決のための相談に止まります。実務が伴う場合は、有料で弁護士等にご依頼してください。
- なお、裁判中の案件や調停中の案件は相談できません。
- 弁護士の職務規定に抵触する内容をはじめ、お受けできない案件もあります。
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民文化課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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