- 相続、遺言、金銭貸借、離婚問題など生活に関わる諸問題について、弁護士が法律上のアドバイスや問題解決に向けての法的手続きなどの各種相談をお受けします。
日時・会場
- 毎月第1・2・3・4木曜日(祝祭日・年末年始を除く)の13時から17時まで
- >>>相談日はここをクリック
- 相談時間は30分です
- 市役所1階市民相談室
予約のしかた
- 月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)までの8時30分から17時15分までに、電話または直接市民相談室にお申し込みください。
- 予約受付は翌月分までとします。
- メール等での予約はできません
- 予約時に、氏名、住所、電話番号、相談内容(概要)をお伺いします。※匿名でのご相談はお受けできません
相談にあたっての諸注意
- 市民のための法律相談ですので、市外の方は利用できません。
- 相談できるのは1案件につき1回のみとし、年3回までご利用いただけます。
- 相談の前(相談日当日を含む)に、相談カードに氏名、住所、電話番号、相談内容等をご記入いただきます。
- 法人事業者の相談はお受けできません。(個人で家や駐車場を貸している大家は可)
- 問題解決のための相談であり、実務は行いません。実務が必要な場合は、別途弁護士に依頼してください。
- 裁判中の案件や調停中の案件については相談することができません。
- 弁護士の職務規定に抵触する内容をはじめ、お受けできない案件もあります。
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民相談課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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