人権啓発パネル展・狭山子ども人権標語展(終了しました)

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更新日:2023年12月27日

  • 人権週間の期間に合わせた2023年12月4日(月曜日)から8日(金曜日)まで、市役所エントランスホールで人権啓発パネル展・狭山子ども人権標語展を開催します。
  • 世界人権宣言のパネルとともに、市内小学校の5年生から募集した人権標語の優秀賞作品を展示します。
  • 時間:8時30分から17時15分まで※8日は15時まで

世界人権宣言(1948年12月10日)

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によつて人権を保護することが肝要であるので、諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、国際連合の諸国民は、国連憲章において基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもつとも重要であるので、よつて、ここに、国連総会は、社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によつて促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によつて確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

第1条「みんな仲間だ」

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもつて行動しなければならない。

第2条「差別はやだ」

「がちょうの羽」は、署名に用いられた羽ペンで、この宣言に加わったすべての国の「合意」を表したもの

1.すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2.さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第3条「安心して暮らす」

「人間と太陽」は、人は太陽の光と熱がなければ生きていけないということで「生命」を表したもの

すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。

第4条「奴隷はいやだ」

「鎖」は、監獄の象徴である鎖が開かれていることにより「拘束からの自由」を表したもの

何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。

第5条「拷問はやめろ」

「はさみ」は、人の心や体に加えられる「苦痛」を表したもの

何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。

第6条「みんな人権をもっている」

ハートと人間」は、ハートは一人一人の生命を表し、その中に人がいることによって、一人一人が「比類のない存在であること」を表したもの

すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。

第7条「法律は平等だ」

「イコールの符号」:すべての人が「平等」であることを表したもの

すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。

第8条「泣き寝入りはしない」

すべて人は、憲法又は法律によつて与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第9条「簡単に捕まえないで」

「鳥かご」は、ほしいままに「逮捕されたり投獄されること」を表したもの

何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。

第10条「裁判は公平に」

「平衡」は、台の上でバランスをとっている人間で、裁判に必要な「公平性」を表したもの

すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当つて、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。

第11条「捕まっても罪があるとは限らない」

「安全ピン」は、開いたままのの安全ピンで「無罪」であることを表し、有罪が立証されるまでは束縛されないということを表したもの

1.犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従つて有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2.何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかつた作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を科せられない。

第12条「ないしょの話」

「ねずみとかみ跡」は、屋根のかみ跡は、「人格に対する攻撃」を表したもの

何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

第13条「どこにでも住める」

「風船」は、世界を自由に行き来できることを表したもの

1.すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する
2.すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。

第14条「逃げるのも権利」

「封筒の中の人間」は、封筒の中に身を隠す人間の絵で、世界中のいかなる所へでも安全に連れ出してもらえることを表したもの

1.すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。
2.この権利は、もつぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。

第15条「どこの国がいい?」

「旗」は、国籍を示す旗の絵で、すべての人が国籍を有する資格があることを表したもの

1.すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
2.何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。

第16条「ふたりで決める」

「靴の中の家族」:男女が一つの屋根(靴)の下で家族を持ち、子孫を作っていく権利があるということを表したもの

1.成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
2.婚姻は、両当時者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
3.家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。

第17条「財産をもつ」

1.すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する
権利を有する。
2.何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。

第18条「考えるのは自由だ」

「ろうそく」は、宗教的なならわしを象徴するろうそくで「宗教」を表したもの

すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によつて宗教又は信念を表明する自由を含む。

第19条「言いたい、知りたい、伝えたい」

「吹き出し」(漫画のせりふを入れる風船型の輪郭)は、いろいろな角度から集まったさまざまな吹き出しによって「言論の自由」を表したもの

すべて人は、意思及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。

第20条「集まる自由、集まらない自由」

「人間ピラミッド」は、結びつきと組み合わせで「結社」を表したもの

1.すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を
有する。
2.何人も、結社に属することを強制されない。

第21条「選ぶのはわたし」

「じょうご」は、多くの人がじょうごに入っていくが、そこから出てくるのはただ一人ということで、「選出の手続」を表したもの

1.すべての人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
2.すべての人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。3.人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によつて表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によつて行われなければならない。

第22条「人間らしくいきる」

「傘」は、大きな傘が小さな傘を保護するということで、「個人に対する国の保障」を表したもの

すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。

第23条「安心して働けるように」

「木」は、木を育て、果実を得るというところから「労働と報酬」を表したもの

1.すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
2.すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し同等の報酬を受ける権利を有する。
3.勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によつて補充を受けることができる。
4.すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。

第24条「大事な休み」

「船」は、いかりを下ろして漂っているボートで「余暇とそれを楽しむこと」を表したもの

すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。

第25条「幸せな生活」

「ぶどう」は、いっぱいに実の付いたぶどうで「十分な食物」を表したもの

1.すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、
自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する
権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢そ
の他の不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権
利を有する。
2.母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する
すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的
保護を受ける。

第26条「勉強したい?」

「文字」は、いろいろな文字で「誰もが基礎的な教育を受けることができる」ことを表したもの

1.すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
2.教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため国際連合の活動を促進するものでなければならない。
3.親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。

第27条「楽しい暮らし」

「筆」は、芸術的な表現を象徴する筆で「誰もが芸術に接することができる」ことを表したもの

1.すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
2.すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。

第28条「この宣言がめざす社会」

「虹」は、空にまたがる虹から秩序を連想し、「世界にまたがる同胞愛」を表したもの

すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。

第29条「権利と身勝手は違う」

「花」は、色とりどりに咲く花は、みんなのものであり、大事に
育てる責任があるということから「責任」を表したもの

1.すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあつてのみ可能である社会に対して義務を負う。
2.すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当つては、
他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること
並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉
の正当な要求を満たすことをもつぱら目的として、法律に
よつて定められた制限にのみ服する。
3.これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の
目的及び原則に反して行使してはならない。

第30条「権利を奪う「権利」はない」

「ひもの結び目」:ひもの結び目で、この条文がこの宣言の「最後の結びの言葉」であることを表したもの

この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。

制作者紹介(世界人権宣言パネル)

世界人権宣言パネルは、2人の芸術家が世界人権宣言に示された人類の英知に感動し、生き生きと、はつらつと生きている人をたたえる人間讃歌として受けとめ、その感動を芸術的に表現しようとしたものです。日本の書道家小木太法氏(東京学芸大学名誉教授)とブラジルの画家オタビオ・ロス氏が、国境を越え、人種や言葉などの壁を越えて、ただ共鳴する心の琴線のふるえるままに、燃えあがる感動を表現しました。この作品に表されたこの2人の芸術家の感動を通じて、世界中の人々に、この人類の英知を示した人間讃歌である世界人権宣言がより深く浸透していくことが期待されます。

  • 小木太法(こぎ・たいほう)_(書道家)

生き生きとはつらつと
生きている人をたたえる
うたごえとしたい……

  • 世界人権宣言を読んで、強く生きたい、自由に生きたいと思った。2回,3回読むと、強く生きている人、自由に生きている人、人を尊敬できる人は偉いと思われた。筆を執ると、自ら文を口ずさみながら、あるときはたからかに、ある時はゆっくりと、声と筆とが一体になってきたことに気づいた。この文は人間讃歌で、生き生きはつらつと生きている人をたたえるうたごえとしたいと思ってきた。気が入ると、筆もトントンと弾んできて、書かれた文字に表情が出て、一つのものとしての存在を示してきたと感じてきた。相手のロス君は全く日本の文字がわからないが、書にはかなりの関心を持っている。そのうち、筆のリズムや私の気合いが彼にも伝わってきて、絵が大胆になり勢いも出てきて、2人の呼吸が合ってきたことがわかった。以心伝心とはこんなときに使われることばだと知って本当にうれしくなった。最後にタイトルも書こうということになり、手伝ってくれた東京学芸大学書道科生四年の五名と、彼と私の手の平の拓、それを鳥に変化させて、上に飛びたつようにみせた。私がその上に「世界人権宣言」と書き終えると、2人は握手、学生達から拍手が湧いてきた。私は彼を信じて先づ書き、彼は私を認めてその上に絵を書いた。絵と書との間に違和感が少ないが、事前に相談を一切しなかったことも加えて述べておきたい。
  • 初めて、他の芸術家と芸術的作品を

創り上げる喜びを分ち合いました……

  • 私は、世界人権宣言の条項に画を付け始めるに当たり、この重要な宣言をより力強く表わす方法をくふうしようと思いました。この作品の英語版、ノルウェー語版及びポルトガル語版による原シリーズは、今まで多くの国々で展示されてきました。この方法で、私は、この宣言に込められている精神の普及に貢献しているものと確信しております。これらすべての経験の中で、私が小木先生と最近作った日本語版が最も意味深いものであると思っております。私は、初めて他の芸術家と芸術的作品を創り上げる喜びを分ち合いました。小木先生にお会いし、知り合うことができたのは、私にとってすばらしい経験でありまして、小木先生には深く感謝いたしております。この創意に富んだ計画に熱中していた人達すべての気持ちが、この計画を成功に導いた基礎となったものでありまして、ここに本当の協力と理解が実現されたすぐれたケースとなったのであります。

(中略)
皆さんの努力で、この計画の所期の目的が十分に達成されることを確信しております。

問い合わせ

  • 所沢人権擁護委員協議会狭山部会事務局

狭山市市民部市民相談課
電話:04-2953-1111

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民相談課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2953-1111

FAX:04-2954-6262

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