国民健康保険は病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者が国民健康保険税を出し合い、お互いに助け合う制度です。国の国民皆保険制度を支える医療保険であり、将来に渡って安定的に運営していく必要があります。
どうして税率改定が必要なのか
高齢化が急速に進む中、医療技術の高度化などにより1人当たりの医療費は増加する一方で、国保加入者は年々減少し、保険税の収入も減少し続けております。狭山市では、毎年1人当たりの医療費が約1万円ずつ増加し続けており、令和6年度(2024年度)では1人当たり約40万円に達しました。このままでは、将来的に保険給付の維持をするのが困難となります。
本市では、歳入不足を解消するため、令和4年度(2022年度)と令和6年度(2024年度)に税率改定を行いましたが、急激な負担を避けるため、国民健康保険制度の貯金である財政調整基金を活用し、極力上昇幅を抑えてきました。しかし、財政調整基金は令和6年度(2024年度)末でほぼ底をつき、財政運営が厳しい状況に陥っています。そのため、令和8年度(2026年度)の税率改定においては、県が算定した標準保険税率に沿って引上げを行いました。
国民健康保険に加入している皆さまには負担増をお願いすることとなりますが、市としても特定健診の受診率の向上やジェネリック医薬品の利用促進などにより、医療費の抑制に努めてまいりますのでご理解・ご協力をお願いいたします。
令和8年度(2026年度)から税率などはこのように変わります
国民健康保険税は、国保加入者一人一人の所得などをもとに、医療分(病気やけがをしたときの財源となる保険税)、支援金等分(後期高齢者医療制度を支えるための財源となる保険税)、介護分(介護保険制度を支えるための財源となる保険税。40歳以上65歳未満の方が該当)をそれぞれ算定し、合計したものが世帯の保険税となります。また、令和8年度(2026年度)からは新たに子ども分(子ども・子育て支援制度を支えるための財源となる保険税)も追加されます。なお、それぞれの税額は国で定めた賦課限度額までとなります。
令和8年度 |
令和7年度 |
令和8年度都道府県 |
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|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 所得割 | 8.10パーセント | 6.79パーセント | 8.11パーセント |
| 資産割 | 廃止 | 10パーセント | なし | |
| 均等割 | 49,300円 | 22,700円 | 49,305円 | |
| 平等割 | 廃止 | 5,000円 | なし | |
| 賦課限度額 | 660,000円 | 650,000円 | 670,000円(注釈3) | |
| 支援金等分 | 所得割 | 2.74パーセント | 2.72パーセント | 2.83パーセント |
| 均等割 | 16,600円 | 15,900円 | 17,074円 | |
| 賦課限度額 | 260,000円 | 240,000円 | 260,000円(注釈3) | |
| 介護分 | 所得割 | 2.35パーセント | 2.36パーセント | 2.48パーセント |
| 均等割 | 16,700円 | 17,100円 | 17,565円 | |
| 賦課限度額 | 170,000円 | 170,000円 | 170,000円(注釈3) | |
| 子ども分 | 所得割 | 0.26パーセント | なし | 0.30パーセント |
| 均等割 | 1,500円(注釈1) | なし | 1,802円 | |
| 1,600円(注釈2) | なし | 1,936円 | ||
| 賦課限度額 | 30,000円 | なし | 30,000円(注釈3) | |
備考1:都道府県標準保険料(税)率とは、全国統一の算定方式による埼玉県の保険税率の標準的な水準を表すものです。
注釈1:18歳未満の均等割額です。(減額されるため実際には課税されません)
注釈2:18歳以上の均等割額です。
注釈3:賦課限度額に関しては国が定める法定限度額を記載しています。
令和8年度(2026年度)税率による試算
<モデルケース1>
4人世帯 世帯主40歳(給与収入400万)、妻40歳(収入なし)、小学生1人、中学生1人
R7税額470,000円→R8税額613,400円(143,400円増 約31パーセント増)
<モデルケース2>
2人世帯/5割軽減該当 世帯主65歳(年金収入200万)、妻65歳(年金収入60万)
R7税額85,700円→R8税額119,500円(33,800円増 約39パーセント増)
令和8年(2026年度)度国民健康保険税の試算については国民健康保険税の算定と納付をご活用ください。
子ども・子育て支援金制度が始まります
「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様から医療保険の保険税(料)等とあわせて支援金を拠出いただき、その財源により子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。法改正により、令和8年度から国民健康保険税の子ども・子育て支援納付金分として納付いただくものとなります。
子ども・子育て支援金が充てられる事業は、児童手当の拡充・妊婦のための支援給付・育児時短就業給付・出生後休業支援給付・こども誰でも通園制度・育児期間中の国民年金保険料免除等です。
軽減や減免制度
世帯主、国保加入者及び特定同一世帯所属者の課税年度の前年所得合計額が判定基準額以下の場合は、均等割額及び18歳以上被保険者均等割額が軽減されます。
未申告世帯には、軽減制度が適用されませんので、収入がない方も必ず申告をしてください。
令和8年度(2026年度)の課税より、5割・2割軽減の所得の軽減判定基準額が引き上げられ、軽減対象が拡大されます。
また、災害・退職・休職・傷病などにより収入が著しく減少し生活に困窮する方等への減免制度もあります。具体的な事情(世帯の収入・預貯金額等)をお伺いし、すべての要件を満たせば、減免制度に該当する場合がありますので、保険年金課へご相談ください。
また、保険税の納付が困難な場合は、滞納状態を放置せず、収税課へご相談ください。
税額の通知
令和8年度(2026年度)の保険税額は、7月中旬に郵送する「国民健康保険税納税通知書」でお知らせします。制度の詳細は、納税通知書に同封される「国民健康保険税の概要」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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