浄化槽関係様式

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更新日:2021年4月12日

浄化槽設置届出書

建築確認を伴わないで浄化槽を設置するときは、浄化槽設置届出書を工事着工予定日の21日前(型式認定浄化槽にあっては10日前)までに環境課へ提出してください。
提出部数は4部(正本1部、副本3部)です。なお、届出書には以下の書類を添付してください。
(1)浄化槽に関する調書
(2)排水系統図
(3)案内図
(4)型式適合認定書別添仕様書及び図面
(5)水質に関する検査依頼書の写し(浄化槽法第7条第1項に規定する指定検査機関に対し手数料を支払ったことを証するものに限る。)

浄化槽変更届出書

建築確認を伴わないで浄化槽の構造又は規模の変更をするときは、浄化槽変更届出書を工事着工予定日の21日前(型式認定浄化槽にあっては10日前)までに環境課へ提出してください。
提出部数は4部(正本1部、副本3部)です。なお、届出書には以下の書類を添付してください。
(1)浄化槽に関する調書
(2)排水系統図
(3)案内図
(4)型式適合認定書別添仕様書及び図面

浄化槽使用開始報告書

浄化槽の使用を開始したときは、使用開始した日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を環境課へ提出してください。
提出部数は3部(正本1部、副本2部)です。

浄化槽技術管理者変更報告書

浄化槽技術管理者を変更したときは、変更した日から30日以内に浄化槽技術管理者変更報告書を環境課へ提出してください。
提出部数は3部(正本1部、副本2部)です。

浄化槽管理者変更報告書

浄化槽管理者を変更したときは、変更した日から30日以内に、新たに浄化槽管理者になった人が浄化槽管理者変更報告書を環境課へ提出してください。
提出部数は3部(正本1部、副本2部)です。

浄化槽使用休止届出書

浄化槽の使用を休止するための清掃を行ったときは、環境課へ浄化槽使用休止届出書を提出することができます。
使用の休止の届出がされた浄化槽(使用が再開されたものを除く)は、維持管理(清掃、保守点検及び法定検査)の義務が免除されます。
提出部数は3部(正本1部、副本2部)です。なお、届出書には休止に係る清掃の記録(全量引き出したことが記された清掃カードの写しなど)を添付してください。

浄化槽使用再開届出書

浄化槽使用休止届出書を提出し、使用を休止している浄化槽の使用を再開したとき又は再開されていることを知ったときは、再開した日又は再開されていることを知った日から30日以内に浄化槽使用再開届出書を環境課へ提出してください。
提出部数は3部(正本1部、副本2部)です。

浄化槽使用廃止届出書

浄化槽の使用を廃止したときは、使用を廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を環境課へ提出してください。
提出部数は3部(正本1部、副本2部)です。

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 環境課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6793

FAX:04-2954-6262

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