地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の3第2項の規定により、等級及び職制上の段階ごとの職員数について公表します。
※等級別・職制上の段階ごとに給料が決定されない職員(特別職、技能労務職その他会計年度任用職員等)を除きます
等級及び職制上の段階ごとの職員数(2024年4月1日現在)
等級及び職制上の段階ごとの職員数(2024年4月1日現在)(PDF・139KB)
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