市では、貴重な緑が失われるなかで、緑の保全のためさまざまな施策を行っています。
1.国の法律(都市緑地法)に基づくもの
特別緑地保全地区
特別緑地保全地区は、良好な都市環境の確保と必要な自然環境を保全するため、都市の整備、開発または保全の方針を定める都市計画の一環として定めています。
位置 | 入間川四丁目、稲荷山一丁目 |
---|---|
面積 | 約2.0ヘクタール |
市民緑地
市民緑地は、良好な都市環境を確保するため、所有者の申し出により、市と20年の借地契約を結び、散策路などの整備を行って、市民に開放している緑地です。市民の皆さんの憩いの場所として活用されています。
位置 | 大字南入曽字山王塚 |
---|---|
面積 | 6,300平方メートル |
2.埼玉県の条例(ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例)に基づくもの
ふるさとの緑の景観地
埼玉らしさを感じさせる樹林を中心として優れた風景を形成している地域(5ヘクタール以上)を守るため指定しています。
名称 | 面積 |
---|---|
狭山市堀兼・上赤坂ふるさとの緑の景観地 | 79.10ヘクタール |
狭山市椚山ふるさとの緑の景観地 | 19.32ヘクタール |
狭山市水野ふるさとの緑の景観地 | 11.84ヘクタール |
狭山市南入間野ふるさとの緑の景観地 | 7.05ヘクタール |
狭山市逃水ふるさとの緑の景観地 | 10.64ヘクタール |
合計 | 127.95ヘクタール |
3.狭山市の条例等に基づくもの
(狭山市緑化推進及び緑地保全に関する条例・狭山市ふれあい緑地指定要綱)
保存樹木
良好な自然環境を守るため、樹木の高さ12メートル以上、幹の周囲が1.2メートル以上ある樹木を所有者と協議のうえ指定しています。
指定本数 | 152本 |
---|
狭山市ふれあい緑地
市街地に残った緑を残していくため、所有者の方から土地をお借りして指定しています。清掃等の作業は、地元自治会や市民団体が行っており、緑地保全活動の協働の場となっています。
名称 | 位置 | 面積 |
---|---|---|
富士見ふれあい緑地 | 入間川字イ | 3,805.41平方メートル |
中央ふれあい緑地 | 中央2丁目 | 1,088平方メートル |
下平野ふれあい緑地 | 入間川字下平野 | 7,502平方メートル |
上窪ふれあい緑地 | 入間川字上窪 | 2,599平方メートル |
中平野ふれあい緑地 | 入間川字中平野 | 3,978.09平方メートル |
合計(5箇所) | 18,972.50平方メートル |
4.緑地の公有地化事業
緑豊かな自然環境を次世代に残していくため、市南部の平地林や入間川に沿った斜面林などを、永続的な保全に向けて緑地の公有地化を図っています。
名称 | 面積 |
---|---|
入間川左岸斜面緑地(柏原・広瀬・笹井) | 42,113平方メートル |
稲荷山特別緑地保全地区 | 19,905平方メートル |
ふるさとの緑の景観地(堀兼・水野・椚山) ※トラスト事業含む |
74481.175平方メートル |
くぬぎ山自然再生事業 | 4,960平方メートル |
狭山市ふれあい緑地(中央及び下平野の一部) | 2,990平方メートル |
合計 | 211,635平方メートル |
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 みどり公園課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8423
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。