回答
原則、本人負担はサービスにかかった費用の1割です。また、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などの施設サービスや短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合には居住費(滞在費)・食費が、通所介護(デイサービス)を利用した場合には食費が自己負担となります。介護保険の在宅サービスなどを利用する際には、要介護状態区分別に介護保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。上限額を超えてサービスを利用した場合には、超過分については全額が利用者の負担となります。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課
電話:04-2941-4892
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。