回答
65歳以上の方(第1号被保険者と呼んでいます)の介護保険料は、私達の住むまちの介護サービスにかかる費用に応じて、基準額が決まります。その上で負担が重くなりすぎないように所得に応じて8段階(平成23年度まで)に調整し、4月1日現在の世帯状況と、所得段階をもとに算定します。40歳から65歳未満の方(第2号被保険者と呼んでいます)の介護保険料は、加入している医療保険(国民健康保険や社会保険など)の保険料(税)に上乗せして納めていただきます。
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健康推進部 介護保険課
電話:04-2941-4892
FAX:04-2954-6262
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