Q.65歳未満でも介護保険のサービスをうけられますか。

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更新日:2017年4月20日

A.回答

40歳から65歳未満の方(第2号被保険者と呼んでいます)は、加齢が原因とされる病気(特定疾病)により介護や日常生活の支援が必要となった場合、市に要介護・要支援認定申請し、認定された方が介護保険サービスを利用できます。特定疾病以外、例えば交通事故などが原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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