回答
在宅の要介護・要支援者が使用する福祉用具購入費用の9割相当額が支給(償還払い)される制度です。日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具であること、支給対象の種類であること、都道府県の指定を受けた介護保険サービス事業者から購入していることなどの条件があります。利用限度額は10万円で、かかった費用の9割が支給され、1割が自己負担となり、最大9万円まで支給されます。
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