Q.要介護・要支援認定の申請に関すること

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更新日:2025年11月20日

介護保険の認定を受けたい

申請窓口は

市役所介護保険課又はお住まいの地域を担当する地域包括支援センターのほか、マイナポータルからの電子申請も可能です。

手続きに必要な物は

申請者本人の介護保険被保険者証、主治医意見書を依頼する医療機関名、住所・電話番号、主治医氏名の分かるもの、手続きにいらっしゃる方の身分証明書、40~64歳で特定疾病に該当する場合は医療保険被保険者資格確認書です。
※主治医には事前に申請したい旨、相談いただくと手続きが進みやすくなります。介護保険被保険者証が見当たらない場合は、医療保険被保険者資格確認書又はマイナンバーカードをお持ちください。

手続きできる人は

本人、同居の家族、別居の親族、申請者本人等から依頼を受けたケアマネジャー、施設の担当者などです。

郵送による申請はできますか

原則として窓口受付ですが、遠方で窓口に来られる方がいない場合は可能です。ただし、申請日は記入日ではなく、介護保険課が書類を受け付けた日になります。また、マイナポータルによる申請もご検討ください。

更新手続きについて知りたい

認定終了の約2か月前に、登録されている住所へ更新手続きの書類を郵送します。
有効期限の前月1日から申請ができます。介護保険課が郵送した申請書が見当たらない場合は、ホームページからダウンロードした申請書でも手続きできます。

更新手続きは必ず12か月ごとですか

新規申請と変更申請で、要支援又は要介護の認定が出た場合の有効期間は12か月となります。更新申請で、要介護度に変化がなければ最大48か月の有効期間となります。
また、期間内であっても心身等の状況に変化があった場合(現在利用中のサービスでは足りない程度の変化、元気になったなど)は、有効期間を待たず変更申請ができます。

申請から認定結果が出るまでどのくらい期間がかかりますか

原則として1か月以内としていますが、申請者数の状況、ご本人の体調による調査の可否、主治医への事前相談の有無などによって期間が変化します。

認定の結果はどのように分かりますか

認定審査会(毎週金曜日)の行われた翌週の月曜日(休日の場合は翌開庁日)に郵送で、結果通知、介護保険証を登録の住所へ本人宛にお送りします。なお、結果通知書の再発行はできませんので紛失しないようご注意ください。

申請から結果がでるまでの流れが知りたい

申請→認定調査(ご本人のお体の状況について確認します。ご自宅、施設、入院先などに伺います。)、主治医意見書の作成依頼(市から医療機関へ)。→審査会日程の決定(認定調査票、主治医意見書が揃う)→介護認定審査会(毎週金曜日)→結果及び介護保険被保険者証の送付(審査会の翌開庁日発送)
ご本人の病気等の状況により複数回の受診が必要な場合があります。また、申請にあたっては、あらかじめ主治医に意見書の作成をご相談いただくとスムーズです。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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