介護保険サービスとは
訪問介護などの居宅サービス、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などの地域密着型サービス、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設サービスがあります。要介護認定で「要介護」と認定された人は、必要に応じてこれらすべてのサービスを利用することができます。また「要支援」と認定された人は、一部の居宅サービス及び地域密着型サービスを利用することができます。要介護認定を受けていない人はこれらの介護保険サービスを利用することはできません。
介護予防サービスとは
要支援1、要支援2と認定された方を対象に、生活機能の維持・改善や、重度化を防ぐことを目的として提供される介護保険サービスです。
費用負担
原則、本人負担はサービスにかかった費用の1割です。また、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などの施設サービスや短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合には居住費(滞在費)・食費が、通所介護(デイサービス)を利用した場合には食費が自己負担となります。介護保険の在宅サービスなどを利用する際には、要介護状態区分別に介護保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。上限額を超えてサービスを利用した場合には、超過分については全額が利用者の負担となります。
65歳未満の方の利用について
40歳から65歳未満の方(第2号被保険者と呼んでいます)は、加齢が原因とされる病気(特定疾病)により介護や日常生活の支援が必要となった場合、市に要介護・要支援認定申請し、認定された方が介護保険サービスを利用できます。特定疾病以外、例えば交通事故などが原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません。
市外の介護サービス提供事業者の利用について
市外の介護サービス事業者を利用したり、市外の介護保険施設へ入所することもできます。ただし、地域密着型サービスは原則として市外のサービスは利用できません。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課
電話:04-2941-4892
FAX:04-2954-6262
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