Q.各種相談窓口について

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更新日:2025年11月20日

介護が必要となった場合

介護保険サービスの利用には、要介護認定の申請が必要です。お住まいの地域の地域包括支援センターか介護保険課へご相談ください。認定申請の手続きも同時に受け付けます。

地域包括支援センターとは

介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、介護予防ケアマネジメントなどを総合的に行う機関で、現在は市内圏域ごとに8か所設置されています。保健師又は看護師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして地域と連携しながら業務にあたっています。要支援認定者の介護予防支援(予防給付)を行う介護予防支援事業所としての機能もあります。

介護保険サービスについての不満や相談

不満や苦情については介護保険課または埼玉県国民健康保険団体連合会にご相談ください。必要に応じて事業者から報告を求め、改善のための指導、助言を行います。疑問や相談は各地域包括支援センター、介護支援専門員(ケアマネジャー)などでもお受けしています。

介護保険の認定結果についての不満や相談

要介護認定の結果についてのご相談・苦情は、まず、介護保険課にご相談ください。
納得できないときは処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に埼玉県の介護保険審査会に審査請求することができます。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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