65歳になるとき
手続きは必要ありません。狭山市から被保険者証をお送りします。介護保険のサービスを利用するには、認定申請が必要になります。
被保険者証を紛失したとき
介護保険課の窓口で申請し、再交付を受けてください。
郵送や代理人の申請も可能です。窓口にお越しいただくことが難しい方は電話でご相談ください。
住所を異動したとき
市外から狭山市に引越してきたとき(転入)
被保険者証を発行します。転入前の市区町村で要介護認定を受けていた方は「受給資格証明書」をお持ちください。引継ぎ手続きを行います。
狭山市から市外に引越すとき(転出)
被保険者証をお返しいただきます。
また、保険料等の精算手続きがありますので、口座情報の分かるものをお持ちください。
現在要介護認定を受けている方(申請中を含む)は、転出先の市区町村で引継ぎ手続きをしてください。
被保険者が死亡したとき
被保険者証をお返しいただきます。
また、保険料等の精算手続きがありますので、相続人代表者の口座情報の分かるものをお持ちください。
認定申請中の方は、要介護認定等申請取下げ書の提出が必要な場合があります。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課
電話:04-2941-4892
FAX:04-2954-6262
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