Q.介護保険料の納付について

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更新日:2025年11月20日

納付方法

保険料の納め方は、原則的にはあらかじめ年金から天引きされる方法(特別徴収)で納めていただきます。年度途中で65歳になった方や狭山市に転入された方、年金の受給額が年間18万円未満の方など、年金から天引きできない場合は、狭山市から送られてくる納付書で納めていただきます(普通徴収)。

日本年金機構から届いたはがきの介護保険料と市から届いた通知の介護保険料が違う場合

狭山市から届くお知らせの介護保険料額が、実際に特別徴収(年金から天引き)される額となります。
介護保険料を算定しているのは、市町村です。年間の保険料額は毎年7月に決定します。これは、個人住民税(市民税)の課税内容が決定しないと、介護保険料が算定できないからです。
6月に日本年金機構から届く「年金振込通知書」の発送時期には、新年度(4月から翌年3月)分の介護保険料が決まっていません。最初に記載されている6月分と同額の介護保険料が一年間分として記載されています。
年間にお支払いいただく介護保険料は、7月上旬に狭山市役所から「介護保険料納入通知書(決定通知書)」(普通徴収の方)か、「介護保険料決定通知書兼特別徴収開始通知書」(特別徴収の方)でお知らせいたしますので、そちらでご確認ください。

介護保険被保険者証が届いていない場合

被保険者証は、有効期限のない被保険者証をお送りしています。65歳のお誕生日を迎えられたり、狭山市に転入した方には、そのときに被保険者証をお送りしています。見当たらなかったり、見つからない時は、被保険者証の再発行をいたしますので、下記までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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