介護サービスの量・質とも後退させないで
◆要支援者へのサービス
Q介護保険制度改正で、要支援者の訪問介護とデイサービスが介護給付から外され、市町村の実施する地域支援事業に移行するが、専門職によるサービスの縮小にならないか。
A要支援認定者が保険給付による訪問介護と通所介護を受けられなくなることには、要支援認定者の心身の状況や生活実態、ニーズに応じた多様なサービスの提供により対応する。専門的なサービスの必要性が高い要支援認定者には、市の事業者指定や委託によって現行相当のサービスを利用することができる。
◆特別養護老人ホームの増設
Q特養ホームの待機者は何人か。希望者が入所できる施設整備が必要ではないか。
A入所待機者数は8月1日現在、在宅者は245人、入院または他の施設に入所されている方は253人、合計で498人。施設整備は、入所待機者数からも整備の必要性は十分認識しており、市内法人の事業展開の意向と介護保険料への影響に配慮しながら、第6期事業計画を策定する中で整備量を検討する。
◆地域包括支援センターの増設
Q地域包括支援センターは5か所あるが、要支援者への対応やすべての高齢者の介護予防事業・相談に応じるため増設が求められる。
A社会福祉審議会へ増設に向けた基本方針案を提示した。今後、事業計画案をまとめる過程で第6期高齢者福祉計画での増設を明確にしていくが、定められた予算枠などの制約がある中、できるだけ早期の対応を図りたい。
◆臨時職員の賃金と定年延長
Q市役所の正規職員は減り続け、指定管理者や臨時職員が増えている。臨時職員の賃金引き上げ、定年延長が求められる。
A4月に最低賃金の動向を考慮し、事務補助に係る賃金改定を行い、これにあわせ、他の職種でも賃金の引き上げを行った。任用年齢の限度は、事務補助という簡易な業務内容であり、広く市民に働く場を提供できることから、定期的に登録者を募集できるよう、60歳としているもの。
なお、事務補助以外の臨時職員は、事務内容などを勘案して、60歳を超えて採用を行っている職種もある。
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