源泉徴収票の提出方法が変わります

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更新日:2026年9月3日

2027年(令和9年)1月1日以後に提出すべき2026年(令和8年分)以後の給与所得の源泉徴収票について、給与支払報告書を市区町村に提出することで、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、税務署に提出する必要がなくなります。この改正により、源泉徴収票の提出範囲が給与支払報告書と同じになります(源泉徴収票のみなし提出の特例)。
詳しくは国税庁特設ページ及び下記リーフレットをご覧ください。

源泉徴収票の提出方法リーフレット表

源泉徴収票の提出方法リーフレット裏

給与支払報告書の提出対象者

給与支払報告書を提出する対象者はこれまでと変更がありません。
詳細は下記ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2953-8575

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