2027年(令和9年)1月1日以後に提出すべき2026年(令和8年分)以後の給与所得の源泉徴収票について、給与支払報告書を市区町村に提出することで、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、税務署に提出する必要がなくなります。この改正により、源泉徴収票の提出範囲が給与支払報告書と同じになります(源泉徴収票のみなし提出の特例)。
詳しくは国税庁特設ページ及び下記リーフレットをご覧ください。
国税庁 源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ(外部サイト)
源泉徴収票の提出方法リーフレット表
源泉徴収票の提出方法リーフレット裏
給与支払報告書の提出対象者
給与支払報告書を提出する対象者はこれまでと変更がありません。
詳細は下記ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2953-8575
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