医療費控除の申告
医療費控除を受けるには、税申告が必要です。
申告をする際、源泉徴収票など所得のわかるものと併せて、医療費控除を受けるための「医療費控除の明細書」または「医療費通知」の添付が必要になります。
(医療費の領収書の添付は不要ですが、申告のあと5年間は保存しておいてください)
注意1:控除を受ける年の前年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。申告の際は、領収書の年月日にご注意ください。
注意2:医療費控除は、税金の計算をする際に所得から差し引くものです。支払った医療費が還付されるものではありません。
注意3:市民税・県民税が課税されない方は医療費控除の効果はないため、申告の必要はありません。
注意4:医療費控除とセルフメデュケーション税制の併用はできません。
医療費控除の明細書は、こちらからダウンロードできます。
医療費控除の明細書(市民税・県民税申告用)/セルフメディケーション税制の明細書(市民税・県民税申告用)
医療費控除の計算方法
次のいずれか多い金額(最高200万円)
- (支払った医療費(下記「医療費控除が認められるもの」参照)-保険金等により補てんされた額(下記「医療費控除から差し引く必要があるもの」参照))-(総所得金額等×100分の5)
- (支払った医療費-保険金等により補てんされた額)-10万円
※申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族分を合算することができます
例)支払った医療費の総額25万円
高額療養費で戻ってきた分4万円
総所得金額等180万円の場合、
医療費控除額は(25万円-4万円)-(180万円×100分の5)=12万円となります。(税額が12万円還付されるわけではありません)
医療費控除が認められるもの
通院の場合(薬局も含む)
領収書に「一部負担金」と明記されているもの
公共交通機関(電車・バス)を利用した場合の通院費
入院の場合
領収書に「一部負担金」「食事・生活療養費一部負担金」と明記されているもの
介護保険利用の場合
- 領収書に「医療費控除適用分」と明記されているもの
歯科治療
子どもの歯列矯正
歯の治療のため一般的な材料を使用する場合(美容目的である場合は認められません)
医療費控除が認められないもの
| 対象とならないもの | 例外 |
|---|---|
| 通院に関するタクシー代 | 身体状況により、電車やバスが利用できない場合 |
| 通院に自家用車を利用する際のガソリン代・駐車場代 | なし |
| 健康診断・人間ドックの費用 | 健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、治療の必要がある場合 |
| 診断書代 | なし |
| 補聴器 | 医師の診断書があるもの |
| 寝たきりの方のおむつ代 | 医師による「おむつ使用証明書」または「おむつ代の医療費控除証明書」の添付があるもの 参考ページ |
| 予防接種 | なし |
| 入院時のリネン代、日用品費 | なし |
| 入院時、個室などのベッド代 | 身体の状況により、個室等のみの受け入れとなった場合 |
※このほか、医療費控除が認められるわからないものについては、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
医療費控除から差し引く必要があるもの
| 差し引く対象 | 留意点 |
|---|---|
| 健康保険から支給される高額療養費 | その年の1月から12月に支払った医療費において支給される分 |
| 介護保険から給付される高額介護サービス料 | その年の1月から12月に支払った介護費において支給される分 |
| 高額介護合算療養費 | その年の7月末までの属する年からの医療費・介護費用から支給される分 |
| 出産育児一時金(家族を含む) | その年の1月から12月に支払った費用において支給される分 |
| 生命保険・損害保険などの保険金 | その年の1月から12月に支払った医療費において支給される分 ※保険金の支払い対象となった医療費以外から差し引く必要はない |
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2953-8575
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