水質について

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更新日:2011年3月1日

(1)下水道を利用する場合には、排水の水質が『排除基準』以下でなければ流すことができません。
この『排除基準』には、下水処理場で処理できない、健康に有害な物質や下水道管に悪影響を及ぼす物質等が指定されています。
その基準値は、『特定事業場』か、『特定事業場以外』か、日平均あたりの排水量はどの位か、排水の水質は何か、などにより異なります。詳しくは『排除基準一覧表』をご覧ください。
『特定事業場』とは『特定施設』を設置している工場・事業場のことで、人の健康や生活環境や、下水道施設の機能に悪影響を与える物質を排出するおそれのある施設です。
 

(2)『特定施設』に該当する施設を設置する場合には、下水道法に基づく届出が必要になります。
 

(3)『特定事業場以外』であっても、『排除基準』を超える場合には、『除害施設』の設置が必要です。
『除害施設』とは、下水道管や処理場に悪影響を与える物質を除去するために必要な施設で、排出水を『排除基準』以下にする施設をいいます。

『除害施設』の例
・重金属を薬液により沈殿させ除去する凝集、沈殿施設
・水素イオン濃度の調整を行う中和処理施設
・有機物を微生物の働きにより減らす生物処理施設 などがあります。
 

(4)油脂類、浮遊物質を含む汚水には『阻集器』の設置が必要です。
排水の量に係わらず、泥砂やガソリン、オイル類を排出する工場・事業場、油脂類を排出する飲食店などは阻集器(グリーストラップなど)の設置が必要となります。
下水管の悪臭や爆発事故、閉塞を未然に防止、また資源を回収し再利用を目的としています。
『阻集器』とは、自然流下により排水できる形状、構造をもった器具又は装置をいう。(除害施設とは別になります。)
 

このページに関するお問い合わせは
上下水道部 下水道施設課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6502

FAX:04-2954-6262

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