水質の測定義務と報告について

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2011年3月1日

水質測定の義務
 下水道を継続して使用する特定施設の設置者は、下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければなりません。
その具体的な方法については、法令で下記のとおり定められています。

水質測定方法等について

測定方法

下水の水質の検定方法に関する省令に規定する検定方法によること
※自社において測定が困難場合は、水質分析機関にお問合せください。

採水時刻

水質が最も悪いと堆定される時刻
※操業状態や処理の状態等を考慮してください。

採水場所

下水道への排出口ごとに、下水道に流入する直前で、他の排水による影響の及ばない場所で、水深の中層部で採水すること。
※できるだけ、し尿や生活排水の影響の少ない場所を選んでください。

測定回数

  • 温度または水素イオン濃度の測定は排水の期間中1日1回以上
  • 生物化学的酸素要求量の測定は14日を超えない排水の期間ごとに1回以上
  • ダイオキシン類の測定は1年を超えない排水の期間ごとに1回以上
  • その他の測定項目の測定は7日を超えない排水の期間ごとに1回以上

記簿の方法

水質測定記録表(下水道法施行規則様式)に記録し、その記録を5年間保存すること

  • 水質測定の義務については下水道法施行規則第15条を参照してください。
  • 水質測定結果等の報告

 狭山市 では、公共下水道の適正な管理のため、必要に応じて水質測定結果や除害施設の維持管理状祝の報告を求める場合があります。
 また、排除基準を超えた場合には、ただちに原因を究明し、適切な処置をとっていただくとともに、下水道施設課へご連絡ください。
 

このページに関するお問い合わせは
上下水道部 下水道施設課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6502

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。