水質の管理

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更新日:2017年3月1日

(1)水質測定の義務
特定施設を設置している工場・事業場には、法令により下水の水質を測定し、記録する義務があります。
また、特定施設以外でも除害施設を設置している場合には、狭山市下水道条例第18条により下水の水質を測定し、その結果を記録しておくよう努めることとしています。
水質測定の義務は

  • 下水道法施行規則第15条を参照してください。

(2)水質測定結果等の報告
下水道施設の保全のため、水質測定や除害施設の維持管理状況を報告していただく場合があります。
(3)除害施設の維持管理
設置した施設も維持管理が悪いと基準を守れません。日常の維持管理が大切です。
(4)立入検査
必要に応じて、工場・事業場への立入検査を行い、排水の水質測定などを行います。
(5)事故時の対応
事故等により有害物質等が下水に排出された場合には、消防署などとともに速やかに、下水道施設課(電話04-2953-1111)まで、ご連絡ください。

公共下水道への排除基準一覧表

2017年3月1日現在

【下水排除基準一覧表の見方】

(1)排除基準は、『特定事業場』(特定施設を設置している工場・事業場)か、『特定事業場以外』(その他の工場・事業場)か、また事業場全体の排水量が日平均あたり10、30、50立方メートル以上か未満かによって、異なりますので該当欄をご覧ください。
(2)表に記載している数値は許容限度(下水道に排出することのできる限界値)で、生物化学的酸素要求量、浮遊物質濃度、窒素含有量、燐含有量、水素イオン濃度、ノルマルヘキサン抽出物含有量、温度、沃素については記載された範囲内で下水に排除することとなっています。
(3)斜線の部分で、排除基準値を超える排水を流すおそれがある場合には、水質の改善(改善命令)や、公共下水道への下水排除の一時停止を、命じられる場合があります。また、基準値を超えた場合には、罰則が適用されます。
(4)クロス線の部分で排水が排除基準値に適合しない場合は、除害施設の設置など排除基準を守るために必要な措置を行わなければなりません。基準を超えた場合には、水質改善などの措置を命じます。その措置命令に従わない場合には、罰則が適用されます。
(5)ダイオキシンの規制について、ダイオキシン類の量はその毒性に応じて、2、3、7、8、-四塩化ジベンゾーパラージオキシンの量に換算した数値(TEQ:毒性等価換算濃度)で表します。
特定事業場からの下水の排除の制限

  • 下水道法第12条の2(施行令第9条の2から第9条の7)を参照してください。
  • 規定に違反した場合の罰則規定は、下水道法第46条の2を参照してください。

除害施設の設置等は

  • 下水道法第12条(施行令第9条)、狭山市下水道条例第11条(施行規則第9条)及び下水道法第12条の11(施行令第9条の10、第9条の11)、狭山市下水道条例第11条の2項(施行規則第9条)を参照してください。
  • 規定に違反した場合の罰則規定は、狭山市下水道条例第37条を参照してください。

特定事業場への改善命令等は

  • 下水道法第37条の2を参照してください。
  • 命令に違反した場合の罰則規定は、下水道法第46条を参照してください。

監督処分等は

  • 下水道法第38条を参照してください。
  • 命令に違反した場合の罰則規定は、下水道法第46条を参照してください。

富士山と清流の写真富士山と清流

このページに関するお問い合わせは
上下水道部 下水道施設課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6502

FAX:04-2954-6262

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