立入検査について

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更新日:2011年3月1日

 狭山市 では、公共下水道の機能および構造を保全し、下水処理場の機能を適正に保つために、排水量の多い工場・事業場や有害物質を排出するおそれのある工場・事業場について、立入検査を行う場合があります。
 その際、排水設備、特定施設、除害施設の稼動状況や下水の水質等の検査を実施し、必要に応じて施設の運転方法の変更や改善等を命じる場合があります。


水質の判定義務等については

  • 下水道法第12条の12(施行規則第15条)を参照してください。
  • 規定の記録をしない、虚偽の記録による罰則規定については、下水道法第49条を参照してください。

 

報告の徴収については

  • 下水道法第39条の2(施行令第24条の5)をさんしょうしてください。
  • 規定の報告をしない、虚偽の報告による罰則規定につては、下水道法第49条を参照してください。

 

排水設備等の検査については

  • 下水道法第13条を参照してください。
  • 検査を拒み、妨げ、または忌避した者に対する罰則規定については、下水道法第49条を参照してください。

このページに関するお問い合わせは
上下水道部 下水道施設課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6502

FAX:04-2954-6262

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