すべての工場・事業場は下水排除基準に適合しないおそれがある場合、除害施設の設置等何らかの措置が必要となります。除害施設を設置する場合は、あらかじめ、除害施設新設等届出書を提出してください。【特定施設の届出を行う場合、この届出は必要ありません。】
また、狭山市下水道条例の規定に基づき除害施設の設置者は除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者を選任しなければなりません。
除害施設に関する届出
法人の届出者は代表者とする。
除害施設の設置届出、構造等変更届出の場合には、届出書と併せて除害施設の詳細を明記した別添書類が必要です。
届出の種類 | 届出の必要な場合 | 届出の時期 | 届出部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|
除害施設設置届出書 | 除害施設を新設(再開)する場合 | 工事の着手日(再開)の60日前まで | 2部 |
【計画変更の指示】届出が受理された日から60日以内は、計画内容の変更を指示する場合があります。【実施の制限】届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、除害施設の設置や変更はできません。 |
除害施設構造等変更届出書 | 除害施設の構造や使用方法、汚水の処理方法、排水の量や水質、排水方法などを変更する場合 | 工事の着手日の60日前まで | 2部 | |
氏名変更等届出書 | 届出者の氏名や住所、事業場の名称や所在地の変更があった場合 | 変更のあった日から30日以内 | 2部 | |
除害施設廃止届出書 | 除害施設を廃止(休止)する場合 | 廃止(休止)した日から30日以内 | 2部 | |
除害施設の承継 | 除害施設を承継する場合 | 継承があった日から30日以内 | 2部 | |
除害施設管理責任者選任届 | 除害施設を新設した場合 |
除害施設を設置した日から14日以内 |
2部 | 【資格者がいない場合】除害施設設置者の申請により、資格を取得するまで、市長が承認した者を管理責任者とみなします。→除害施設管理責任者承認申請書 |
除害施設管理責任者を変更した場合 |
選任した日から7日以内 |
2部 | ||
公共下水道使用開始(変更)届出 | 公共下水道を使用する場合 |
あらかじめ | 2部 | 排除する汚水の量が、多い日で50立法メートル以上あるもの。又は公共下水道へ流す汚水の水質が下水排除基準一覧表の値に1項目でも適合しない汚水を流そうとする場合には届出が必要です。 |
下水の量又は水質項目を変更しようとする場合 |
2部 |
- 除害施設管理責任者の業務は次のとおり定められています。
・除害施設の操作及び維持管理に関すること。
・除害施設から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。
・除害施設の破損、故障その他事故が発生した場合の措置に関すること。
・除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
- 除害施設管理責任者の業務については、狭山市下水道条例第16条第1項(狭山市下水道条例施行規程第11条)を参照してください。
- 除害施設管理責任者の資格は次のとおり定められています。
・水質関係公害防止管理者の資格を有する者。
・水質関係公害防止主任者の認定講習を修了した者。
・下水道法施行令第15条の3に規定する資格を有する者。
- 除害施設の届出については、狭山市下水道条例第12条(狭山市下水道条例施行規程第9条)を参照してください。
- 除害施設管理責任者選任の届出については、狭山市下水道条例第16条(狭山市下水道条例施行規程第12条)を参照してください。
- 除害施設管理責任者の資格については、狭山市下水道条例施行規程第13条を参照してください。
※罰則規定については、狭山市下水道条例第37条を参照してください。
- 公共下水道使用開始(変更)届出については、下水道法第11条の2(下水道法施行規則第6条)を参照してください。
※罰則規定については、下水道法第49条を参照してください。
除害施設設置、構造等変更に伴う手続きの流れ
順序 | 届出者 | 下水道施設課 |
---|---|---|
1 | 除害施設の設置、除害施設の構造や使用方法の変更あるいは、処理施設や排水経路の変更等の計画がある場合は、届出書を作成し提出します。届出書は2部提出してください。1部は届出者の控え分として受付後お返しします。 | 届出書が提出された場合には、書類の形式審査(記入漏れや必要書類の確認をします。)の後に、受理書を発行します。 |
2 | 受理日の翌日から60日間(実施制限期間)は、工事に着手することができません。なお受理日は、受理書に記載されます。 | 届出内容を審査します。審査期間は、受理日の翌日から60日間です。届出の内容が排除基準等に適しないと判断される場合は、「計画の変更」または「廃止」を命じる場合があります。 |
3 | 届出の内容に支障がない場合には、この期間を短縮することができます。必要により、「実施制限短縮承認願」を提出してください。 | 「実施制限短縮承認願」が提出された場合において、届出の内容が適当と認められる場合は「承認書」を発行します。 |
4 | 実施制限期間終了後又は、実施制限短縮申請の承認後に、工事を着手します。工事の完了後に、公共下水道使用開始(変更)届を提出します。 | 施設稼動後は、必要に応じて立入検査が行われます。 |
- 計画変更命令については、狭山市下水道条例第13条を参照してください。
- 実施の制限については、狭山市下水道条例第14条を参照してください。
※罰則規定については、狭山市下水道条例第37条を参照してください。
このページに関するお問い合わせは
上下水道部 下水道施設課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6502
FAX:04-2954-6262
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