除害施設承継届出書【狭山市下水道条例施行規程第9条の2関係 様式8号の3】

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更新日:2011年3月1日

申請書

用途

  • 届出に係る除害施設の譲渡又は、借り受けて届出者の地位を継承した場合
  • 相続、合併又は分割により届出者の地位を継承した場合

必要なもの

特になし

提出先

市役所低層棟2階下水道施設課維持排水設備担当までご持参ください。
※届出書は2部提出してください。1部は届出者の控え分として受付後お返しいたします。

注意事項

承継した日から30日以内に届出なければなりません。

手数料

無料

郵送受付

不可

その他

なし

このページに関するお問い合わせは
上下水道部 下水道施設課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6502

FAX:04-2954-6262

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