- 下水
『下水』とは、生活若しくは事業等による廃水(以下「汚水」)又は雨水をいいます。
- 下水道
『下水道』とは、下水を排除するために設けられる排水管、マンホール、下水を処理するために設けられる処理施設、ポンプ施設、その他の施設の総体をいいます。
- 公共下水道
『公共下水道』とは、主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道管で、最終的に下水を処理して河川、湖沼、海域等の公共水域に放流するものです。
- 排除基準
『排除基準』とは、公共下水道施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのある下水を排除しないように設けている、下水の水質基準をいいます。
- 特定施設
『特定施設』とは、人の健康及び生活環境に被害が生ずる恐れのある物質を含む汚水を排出する施設として、法令により指定されています。下水道法第11条の2第2項で定める特定施設と、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設があります。
- 特定事業場
『特定事業場』とは、特定施設を設置している工場や事業場をいいます。
- 特定事業場以外
『特定事業場以外』とは、特定施設を設置していない工場や事業場をいいます。
- 除害施設
『除害施設』とは、工場や事業場に設ける、下水道に有害な下水を排除基準に適合するように処理するための施設をいいます。
- 阻集器
『阻集器』とは、下水に含まれる、有害危険な物質又は再利用できる物質の流下を阻止、分離、捕集し、自然流下により排水できる形状、構造をもった器具又は装置をいいます。また、排水設備の機能の妨げ、又は損傷の防止をします。
このページに関するお問い合わせは
上下水道部 下水道施設課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6502
FAX:04-2954-6262
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