狭山市は、供給する水道水が需要者の給水栓において水質基準に適合していることを確認するため、水道法施行規則に基づき、水質検査計画を策定しています。
令和6年度の水質検査計画を以下のとおり公表します。
- 1 基本方針
- 2 水道事業の概要
- 3 水道水の水質及び水質管理上の留意事項
- 4 検査地点
- 5 水質検査項目及び検査頻度
- 6 水質検査方法
- 7 臨時の水質検査
- 8 水質検査計画及び水質検査結果の公表
- 9 その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項
1 基本方針
狭山市では、水道水の安全性の確保を最優先と考え、安全で良質な水道水であることを確認するため、以下の水質検査を行います。
- 検査地点は、水質基準が適用される蛇口(以下「給水栓」という)の他に、浄水場へ流入する水源水(以下「原水」という)及び浄水場・配水場から送り出す浄水処理を行った水(以下「浄水」という)とします。
- 検査項目は、水道法で検査が義務づけられている「水質基準項目」、水質管理上留意すべきものとして水質基準項目に準じて設定された「水質管理目標設定項目」及びより安全性を確認するために行う「独自に検査する項目」とします。
- 検査頻度は、関係法令及び検査項目の過去の検出状況等を考慮して定めます。
2 水道事業の概要
狭山市では、県水と自己水の2つの方法で得た水を水道水として供給しています。
県水とは、利根川と荒川の河川を水源とし、さいたま市にある県営大久保浄水場で浄水処理し送られてくるもので、堀兼浄水場、稲荷山配水場、水野配水場、笹井配水場で受水しています。
自己水とは、鵜ノ木浄水場で浄水処理する入間川の伏流水と井戸水、柏原浄水場、堀兼浄水場及び水野浄水場で浄水処理する井戸水です。なお、総配水量のうち約95%が県水、残りの約5%が自己水という割合になっています。
(1)給水状況(2023年3月末現在)
区分 | 内容 |
---|---|
給水戸数 | 70,548戸 |
給水人口 | 148,044人 |
普及率 | 99.97パーセント |
年間配水量 | 17,028,426立方メートル |
1日平均配水量 | 46,653立方メートル |
1人1日平均配水量 | 315リットル |
(2)浄水場・配水場の概要
名称 | 鵜ノ木浄水場 | 柏原浄水場 | 堀兼浄水場 | 水野浄水場 | 稲荷山配水場 | 水野配水場 | 笹井配水場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 狭山市鵜ノ木5番3号 | 狭山市柏原612番地 | 狭山市大字堀兼1975番地 | 狭山市大字水野867番地 | 狭山市入間川4丁目14番18号 | 狭山市大字南入曽1075番地1 | 狭山市大字笹井719番地 |
水源 | 入間川・深井戸1本 | 深井戸7本 | 深井戸5本・県水 | 深井戸1本 | 鵜ノ木浄水場・県水 | 水野浄水場・県水 | 県水 |
取水能力 | 11,200立方メートル/日 | 2,000立方メートル/日 | 1,600立方メートル/日 | 200立方メートル/日 | - | - | - |
処理能力 | 20,000立方メートル/日 | 3,900立方メートル/日 | 1,600立方メートル/日 | 200立方メートル/日 | - | - | - |
処理方法 | 凝集沈殿・急速ろ過・塩素処理 | 急速ろ過・塩素処理 | 塩素処理 | 塩素処理 | - | - | - |
貯水量 | 1,000立方メートル | 2,300立方メートル | 5,600立方メートル | 15立方メートル | 37,700立方メートル | 15,000立方メートル | 13,800立方メートル |
配水区域 | 稲荷山配水場へ | 柏原地区 | 堀兼地区 | 水野配水場へ | 入間川 奥富 入曽 狭山台 新狭山 堀兼 |
入曽地区 | 水富 柏原 |
3 水道水の水質及び水質管理上の留意事項
水質管理上留意すべき項目は以下のとおりですが、現在までの水質検査結果から、水道水の水質はすべて水質基準に適合しており、安全で良質な水を供給しています。
伏流水 | 深井戸 | 県水 | |
---|---|---|---|
汚染要因 | 糞便性汚染 | 地質由来無機物 | 消毒副生成物の増加 |
水質管理上留意すべき項目 | 一般細菌、大腸菌 | 鉄、マンガン | 総トリハロメタン、残留塩素 |
4 検査地点…(図1)
- 給水栓
浄水場及び配水場の配水池からの配水系統ごとに検査の目的に適した18か所を選定いたしました。
9か所は、水道法に基づき1日1回の検査を、残りの9か所については、水質基準項目を毎月1回の検査を行います。 - 各浄水場・配水場の配水池出口
浄水場及び配水場の配水池出口8か所で検査を行います。 - 水源
安全で良質な水道水を供給するためには適切な浄水処理を行う必要がありますが、水源水質も大きな影響を与えるため、入間川の伏流水及び各深井戸の取水地点で水質検査を行います。また、県水は浄水処理された水を受水していますが、大きな割合を占める水源の一つであることから、受水地点1か所で検査を行います。
5 水質検査項目及び検査頻度
- 毎日検査項目(3項目)…(表1)
色及び濁り並びに消毒の残留効果(遊離残留塩素)に関する検査は、水道法に基づき1日1回の検査を行います。 - 水質基準項目(51項目)…(表2)
水道法で検査が義務づけられた項目です。
ア.省略することができない病原生物による汚染の指標2項目(一般細菌、大腸菌)と、水道水の基本的要素に関する7項目(塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度)は毎月給水栓及び各浄水場、配水場で実施します。
イ.過去の検査結果などから安全性が確保できている項目も年1回以上実施します。
なお、臭気物質(ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール)については、水源において増加しており、毎月検査を行います。
ウ. 受水した県水の水質確認のため、51項目の検査を年1回行います。 - 水質管理目標設定項目(27項目)…(表3)(表4)
水道法での検査の義務はありませんが、水質管理上留意した方が良いとされる項目です。
亜塩素酸、二酸化塩素の2項目を除いた項目の検査は、給水栓で年1回行います。原水及び鵜ノ木浄水場浄水池の検査は、埼玉県水道水質管理計画に基づく項目を年4回(農薬類は年2回)行います。 - 独自に検査する項目…(表5)
水道水の安全性を確認するため、原水において、ダイオキシン類の検査を実施します。また、クリプトスポリジウム及び指標菌の水質検査を行います。 - 放射性物質の検査
放射性物質(セシウム134、セシウム137)を監視するため、定期的に水質検査を行います。
6 水質検査方法
- 毎日検査項目については、浄水場運転管理業務の受託者が行います。
- 水質管理目標設定項目(埼玉県水質管理計画に基づく項目)については、埼玉県衛生研究所にて行います。
- その他、水質基準項目等の検査は、厚生労働大臣登録検査機関又は埼玉県衛生研究所にて検査を実施します。なお、水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査方法は国が定めた水道水の検査方法(「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」等)によって行い、その他の項目の検査方法は、上水試験方法(日本水道協会)等によって行います。
7 臨時の水質検査
以下のような事態が発生し、浄水処理で対応できず、給水栓において水質が水質基準を超える恐れのある場合は、直ちに取水を停止して臨時の水質検査を行います。
なお、臨時の水質検査は、事態が収束し、安全が確保されるまで継続します。
- 水源水質の著しい悪化や、水源に異常があったとき
- 水源付近、給水区域、その周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
- 浄水処理の過程に異常があったとき
- 水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
- その他、水道施設の新設等、特に必要があると認められたとき
8 水質検査計画及び水質検査結果の公表
水質検査計画は、毎年、事業年度の開始前に策定し、公式ホームページ及び水道施設課の窓口で公表します。
また、実施した検査結果についても公表します。
9 その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項
- 水質検査結果の評価
水質検査計画に基づき実施した水質検査の結果については、水質基準、過去の検査結果等を比較して評価します。また、水質検査計画や検査結果へのご意見等を考慮の上、必要に応じて見直しを行います。 - 水質検査の精度と信頼性保証
定期的に委託機関の精度管理(内部精度管理、外部精度管理)の実施状況を確認し、水質検査の精度及び信頼性を確保します。 - 関係機関との連携
水源河川で水質汚染事故等が発生した場合は、埼玉県生活衛生課や西部環境管理事務所及び近隣市等の連絡体制により情報交換を行いながら、迅速、適切な対応をします。
(図1) 市内各浄・配水場及び検査地点
各給水栓の検査地点
地点番号 | ●毎日検査地点 | 地点記号 | ▲毎週及び毎月検査地点 | |
---|---|---|---|---|
稲荷山配水場・低区配水区(1) | 1 | 新狭山公園(狭山市新狭山1丁目地内) | A | 狭山市狭山台1丁目地内 |
稲荷山配水場・低区配水区(2) | 2 | 下奥富運動公園(狭山市大字下奥富堤外地内) | B | 狭山市広瀬1丁目地内 |
稲荷山配水場・高区配水区 | 3 | 貝殻公園(狭山市中央2丁目地内) | C | 狭山市狭山台3丁目地内 |
稲荷山配水場・超高区配水区 | 4 | 稲荷山公園駅前広場(狭山市稲荷山1丁目地内) | D | 狭山市稲荷山2丁目地内 |
水野配水場 | 5 | フラワーヒル東公園(狭山市大字水野地内) | E | 狭山市大字北入曽地内 |
堀兼浄水場 | 6 | 江丸橋あずま公園(狭山市大字青柳地内) | F | 狭山市大字上赤坂地内 |
笹井配水場・高区配水池 | 7 | 日生第4公園(狭山市広瀬台1丁目地内) | G | 狭山市大字笹井地内 |
笹井配水場・低区配水池 | 8 | 下河内中公園(狭山市柏原地内) | H | 狭山市柏原地内 |
柏原浄水場 | 9 | 富士塚公園(狭山市柏原地内) | I | 狭山市柏原地内 |
法令に基づく1日1回行う検査 (表1)
項目 | 評価 |
---|---|
色 | 異常なし |
濁り | 異常なし |
消毒の残留効果(遊離残留塩素) | 0.1mg/l以上 |
検査頻度の策定 (表2)
番号 | 水質基準項目 | 基準値 | 省略の可否 | 過去5年間最大値 | 検査頻度 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給水栓 | 原水 | 県水 | |||||||
基1 | 一般細菌 | 100個以下/ml | 否 | 0個/ml | 1か月に1回 | 1年に1回 |
1年に1回 | 病原生物による汚染の指標 | |
基2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 否 | 不検出 | 1か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | 可 | 0.001未満 | 3か月に1回 | 1年に1回 |
1年に1回 | 無機物・重金属 | |
基4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | 可 | 0.00005未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 | 1年に1回 | ||
基5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 可 | 0.001未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 可 | 0.001未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | 可 | 0.001未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/l以下 | 可 | 0.005未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 可 | 0.004未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 否 | 0.001未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 否 | 2.76 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | 可 | 0.14 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 可 | 0.1未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 可 | 0.0002未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | 一般有機物 | |
基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 可 | 0.005未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基16 | シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 可 | 0.001未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 可 | 0.001未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 可 | 0.001未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 可 | 0.001未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 可 | 0.001未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 否 | 0.48 | 3か月に1回 |
― |
1年に1回 | 消毒副生成物 | |
基22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 否 | 0.002未満 | 3か月に1回 |
― |
1年に1回 | ||
基23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 否 | 0.025 | 3か月に1回 |
― |
1年に1回 | ||
基24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 否 | 0.011 | 3か月に1回 |
― |
1年に1回 | ||
基25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 否 | 0.009 | 3か月に1回 |
― |
1年に1回 | ||
基26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 否 | 0.001未満 | 3か月に1回 |
― |
1年に1回 | ||
基27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 否 | 0.048 | 3か月に1回 |
― |
1年に1回 | ||
基28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | 否 | 0.012 | 3か月に1回 |
― |
1年に1回 | ||
基29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 否 | 0.017 | 3か月に1回 |
― |
1年に1回 | ||
基30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 否 | 0.001 | 3か月に1回 |
― |
1年に1回 | ||
基31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 否 | 0.008 | 3か月に1回 |
― |
1年に1回 | ||
基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 可 | 0.03 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | 着色 | |
基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 可 | 0.03 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | 可 | 0.03未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 可 | 0.01未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | 可 | 18.2 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | 味 | |
基37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | 可 | 0.005未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | 着色 | |
基38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 否 | 34.7 | 1か月に1回 |
1年に1回 | 1年に1回 | 味 | |
基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 | 可 | 91 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 可 | 186 | 3か月に1回 |
1年に1回 | 1年に1回 | ||
基41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 可 | 0.02未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | 発泡 | |
基42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | 可 | 0.000002 | 1か月に1回 | 1年に1回 | 1年に1回 | かび臭 | |
基43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | 可 | 0.000005 | 1か月に1回 | 1年に1回 | 1年に1回 | ||
基44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 可 | 0.005未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | 発泡 | |
基45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | 可 | 0.0005未満 | 3か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | 臭気 |
|
基46 | 有機物(TOC)の量 | 3mg/l以下 | 否 | 2.4 | 1か月に1回 |
1か月に1回 |
1年に1回 | 味 | |
基47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 否 | 7.8 | 1か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | 基礎的性状 | |
基48 | 味 | 異常で無いこと | 否 | 異常なし | 1か月に1回 |
― |
1年に1回 | ||
基49 | 臭気 | 異常で無いこと | 否 | 異常なし | 1か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基50 | 色度 | 5度以下 | 否 | 0.7 | 1か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 | ||
基51 | 濁度 | 2度以下 | 否 | 0.1未満 | 1か月に1回 |
1年に1回 |
1年に1回 |
水質管理目標設定項目の検査頻度 (表3)
項目 | 目標値 | 採水地点・給水栓 | 採水地点・原水 | 採水地点・鵜ノ木浄水場浄水池 |
---|---|---|---|---|
アンチモン及びその化合物 |
0.02mg/l以下 |
1年に1回 |
3か月に1回 |
- |
ウラン及びその化合物 |
0.002mg/l以下(暫定) | 1年に1回 |
3か月に1回 |
- |
ニッケル及びその化合物 |
0.02mg/l以下 | 1年に1回 |
3か月に1回 |
- |
1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/l以下 | 1年に1回 |
3か月に1回 |
- |
トルエン |
0.4mg/l以下 | 1年に1回 |
3か月に1回 |
- |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |
0.08mg/l以下 | 1年に1回 |
3か月に1回 |
- |
亜塩素酸 |
0.6mg/l以下 | 二酸化塩素を使用していないため検査を省略 | 二酸化塩素を使用していないため検査を省略 | - |
二酸化塩素 |
0.6mg/l以下 | 二酸化塩素を使用していないため検査を省略 | 二酸化塩素を使用していないため検査を省略 | - |
ジクロロアセトニトリル |
0.01mg/l以下(暫定) | 1年に1回 |
- | 3か月に1回 |
抱水クロラール |
0.02mg/l以下(暫定) | 1年に1回 |
- | 3か月に1回 |
農薬類(内訳は表4のとおり) |
検出値と目標値の比の和として、1以下 | - | 1年に2回 |
- |
残留塩素 |
1mg/l以下 | 1年に1回 |
- | - |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
10mg/l以上100mg/l以下 | 水質基準項目で実施 | 水質基準項目で実施 | - |
マンガン及びその化合物 |
0.01mg/l以下 | 水質基準項目で実施 | 水質基準項目で実施 | - |
遊離炭酸 |
20mg/l以下 | 1年に1回 |
- | - |
1,1,1-トリクロロエタン |
0.3mg/l以下 | 1年に1回 |
3か月に1回 |
- |
メチル-t-ブチルエーテル |
0.02mg/l以下 | 1年に1回 |
3か月に1回 |
- |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |
3mg/l以下 | 1年に1回 |
- | - |
臭気強度(TON) |
3以下 | 1年に1回 |
- | - |
蒸発残留物 |
30mg/l以上200mg/l以下 | 水質基準項目で実施 | 水質基準項目で実施 | - |
濁度 |
1度以下 | 水質基準項目で実施 | 水質基準項目で実施 | - |
pH値 |
7.5程度 | 水質基準項目で実施 | 水質基準項目で実施 | - |
腐食性(ランゲリア指数) |
-1程度以上とし、極力0に近づける | 1年に1回 |
- | - |
従属栄養細菌 |
2000以下/ml(暫定) | 1年に1回 |
- | - |
1,1-ジクロロエチレン |
0.1mg/l以下 | 1年に1回 |
3か月に1回 |
- |
アルミニウム及びその化合物 |
0.1mg/l以下 | 水質基準項目で実施 | 水質基準項目で実施 | - |
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |
0.00005mg/l以下(暫定) | 1年に1回 | 3か月に1回 | - |
農薬類18項目 (表4)
内訳 | |
---|---|
1,3-ジクロロプロペン(D-D) |
チウラム |
2,4-D(2,4-PA) |
トリクロピル |
イソキサチオン |
トリクロルホン(DEP) |
カルボフラン |
フィプロニル |
クロロタロニル(TPN) | フェニトロチオン(MEP) |
ジウロン(DCMU) | フェントエート(PAP) |
ジクロベニル(DBN) |
プロベナゾール |
シマジン(CAT) |
メチダチオン(DMTP) |
ダイアジノン |
モリネート |
狭山市独自に行う検査項目及び頻度 (表5)
項目名 | 頻度 |
---|---|
ダイオキシン類 | 1年に1回 |
クリプトスポリジウム | 1年に2回 |
クリプトスポリジウム指標菌 | 1年に4回 |
気温 | 毎日 |
水温 | 毎日 |
電気伝導率 | 毎日 |
このページに関するお問い合わせは
上下水道部 水道施設課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6496
FAX:04-2954-6262
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