(1)清掃
水槽の掃除を1年に1回、専門の清掃登録業者で行うこと。
(2)点検
定期的に水槽の点検(ヒビ割れや漏水がないか、有害物や汚水等によって汚染されていないか、水槽内に異物の混入がないか等)を行うこと。
(3)水質検査
定期的に蛇口で水の色、濁り、臭い、味等を確認し、異常を認めたときは専門機関に水質検査を依頼すること。
(4)緊急給水停止
水槽から給水する水が利用者の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止し、利用者や保健所、上下水道部等の関係者に周知をすること。
定期的な管理(清掃・点検・水質検査等)については、清掃業者等の専門業者に依頼してください。
また、その管理の記録を保存して、管理状況の検査を受けてください。
清掃業者等の選び方
清掃、点検、水質検査等については、業者によって料金が違いますので複数の業者から見積りをとり作業内容等を比較して納得のできる業者に依頼してください。
管理状況の検査は
簡易専用水道においては、毎年1回以上定期的に検査機関に依頼して、管理についての検査を受けなければなりません。また、小規模貯水槽水道においても、1年に1回、検査を受けるよう努めてください。
よくある質問
このページに関するお問い合わせは
上下水道部 水道施設課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6496
FAX:04-2954-6262
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