ごみ集積所の届け出(新設・変更・廃止)

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更新日:2022年11月11日

ごみ集積所の届け出(新設・変更・廃止)

ごみ集積所を新設や変更、廃止する場合は、それぞれ届け出が必要です。主な要件は次のとおりです。詳しくはお問い合せください。

この書類は、集合住宅に集積所を設置する場合にはご利用できません。

新設

 集積所を利用するすべての世帯の同意を得て、収集開始希望日の2週間前までに申請書を提出してください。
〈主な注意事項〉
・案内図、配置図、集積所の平面図・立面図のほか土地所有者の承諾書などを添付すること
・利用世帯数が10世帯以上であること
・4トンの収集車が円滑に通り抜けられる公道に面していること
・集積所の必要面積は、1世帯当たり0.18平方メートルとし、形状はおおむね1:2の間口の広い長方形とすること
・集積所の取り出し口は公道に面し、集積所内には電柱などの障害物を設けないこと

変更

新設に準じます。

廃止

集積所を廃止する場合は、その集積所を利用するすべての世帯の同意を得て、廃止希望日の2週間前までに申請書を提出してください。

集合住宅の集積所

集合住宅の集積所を新設する場合は、設置要件などが変わってきますので、事前にご相談のうえ、「集合住宅ごみ集積所<新設・変更・廃止>届出書」をお受け取りください。この届出書は公式サイトからダウンロードができません。

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 奥富環境センター

狭山市大字上奥富897番地の1

電話:04-2953-2831

FAX:04-2954-7718

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