ごみ集積所の届け出(新設・変更・廃止)
ごみ集積所を新設や変更、廃止する場合は、それぞれ届け出が必要です。主な要件は次のとおりです。詳しくはお問い合せください。
ごみ集積所〈新規・変更・廃止〉届出書(ダウンロード)(PDF・126KB)
この書類は、集合住宅に集積所を設置する場合にはご利用できません。
新設
集積所を利用するすべての世帯の同意を得て、収集開始希望日の2週間前までに申請書を提出してください。
〈主な注意事項〉
・案内図、配置図、集積所の平面図・立面図のほか土地所有者の承諾書などを添付すること
・利用世帯数が10世帯以上であること
・4トンの収集車が円滑に通り抜けられる公道に面していること
・集積所の必要面積は、1世帯当たり0.18平方メートルとし、形状はおおむね1:2の間口の広い長方形とすること
・集積所の取り出し口は公道に面し、集積所内には電柱などの障害物を設けないこと
変更
新設に準じます。
廃止
集積所を廃止する場合は、その集積所を利用するすべての世帯の同意を得て、廃止希望日の2週間前までに申請書を提出してください。
集合住宅の集積所
集合住宅の集積所を新設する場合は、設置要件などが変わってきますので、事前にご相談のうえ、「集合住宅ごみ集積所<新設・変更・廃止>届出書」をお受け取りください。この届出書は公式サイトからダウンロードができません。
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 奥富環境センター
狭山市大字上奥富897番地の1
電話:04-2953-2831
FAX:04-2954-7718
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