- 事例1:TVショッピングで美容液を注文したら、頼んでいないのに同じ商品が届いた。販社へ連絡すると、「3回のお届けが条件の、定期購入です」と言われた。
- 事例2:ネット広告で、「いつでも電話解約可能」という、ダイエットサプリの定期購入を申し込んだ。解約の申し出をしたいが、電話がいつも話し中でつながらない。
新型コロナの影響で通販利用が増加し、それに伴いトラブルも増加しています。
通信販売には、クーリング・オフ(無条件解約)制度がありません。甘い言葉に飛びつかず、注文前に契約内容をしっかり確認し、不要な契約をしないよう心がけましょう。
困ったときは、直ぐに消費生活センターへご相談ください。
なお、広報さやまの情報ガイド「消費者ホット情報」に同様の情報を掲載しています。
関連情報
国民生活センター<身近な消費者トラブルQ&A>(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
市民部 消費生活センター
狭山市入間川2丁目2番25号
電話:04-2954-7745
FAX:04-2954-7719
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