「お試し」のつもりが定期購入に

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更新日:2022年1月27日

無料動画を視聴していたら、「初回500円」とうたう健康食品の広告が表示されたので「お試し」のつもりで注文した。再度同じ商品が届いたので、頼んでないことを事業者に伝えたところ、「4回の継続が条件。1回目で解約をする場合は、定価1万円の支払いが必要な定期購入契約になっている」と言われたが、解約できないかという相談が増えています。
インターネット通販などの通信販売にはクーリング・オフ制度がなく、広告に表示された返品や解約の条件に従うことになります。商品を購入する前に、購入条件の有無や支払い総額など、契約内容をしっかり確認しましょう。


なお、広報さやまの情報ガイド「消費者ホット情報」に同様の情報を掲載しています。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
市民部 消費生活センター

狭山市入間川2丁目2番25号

電話:04-2954-7745

FAX:04-2954-7719

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