旅券法改正及び旅券(パスポート)の一部電子申請の開始について

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更新日:2023年3月9日

旅券の電子申請の実施を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が、令和5年(2023年)3月27日から施行されます

・令和4年(2022年)4月20日、旅券の電子申請の実施を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が国会で成立し、同27日に公布されました。
また法改正に伴い、同年9月30日、旅券法施行令等が閣議決定され、10月5日に旅券法施行規則(外務省令)の改正とともに公布されました。改正旅券法令は令和5年3月27日に施行されます。
・この法令改正は、旅券に関する国際的な動向や情報技術の進展を踏まえ、(1)申請者の利便性の向上、(2)旅券事務の効率化、(3)旅券の信頼性の向上、(4)新型コロナウィルスの感染拡大等の社会情勢の変化に対応した制度の見直しを図るために行われたものです。

旅券の発給申請手続きが一部オンライン化されます

・令和5年(2023年)3月27日から、旅券の発給申請手続が一部オンライン化されます。具体的には、旅券の残りの有効期間が1年未満で、旅券の記載事項に変更がなく新たな旅券の発給を申請する、いわゆる切替申請の場合には、電子申請も可能となります。
・マイナポータルを通じて電子申請を行うことで、基本的には申請時の旅券事務所への出頭が不要となります。(交付時には出頭が必要です)

戸籍謄本のみ受け付け可能となります

・戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出が必要でしたが、令和5年(2023年)3月27日以降は、戸籍謄本のみ受け付け可能となりますので、御注意ください。

申請書の様式が変更となります

・令和5年(2023年)3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できませんので、御注意ください。

旅券の査証欄の増補が廃止されます

・令和5年(2023年)3月26日をもって、旅券の査証欄の増補が廃止されます。旅券の査証欄に余白がなくなった時は、有効期間が10年または5年の新規旅券の発給を受けるか、低額な費用で元の旅券と残存有効期間が同一の新たな旅券の発給を受けることができます。

過去に旅券が未交付で失効し、再度発給を申請する際の手数料が変更になります

・旅券は発行から6か月以内に受領しない場合、失効します。
・旅券が未交付で失効した後5年以内に再度発給を申請する際には、手数料が通常より高くなりますので、御注意ください。
・なお、これは令和5年(2023年)3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。

このページに関するお問い合わせは
市民部 入間川地区センター

狭山市入間川1丁目3番1号

電話:04-2969-6311

FAX:04-2952-4137

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