ふるさと納税における各種公表資料について

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更新日:2026年9月18日

ふるさと納税制度の透明性向上及び適正な運用を図るため、総務省が定める指定制度に係る基準等に基づき、前年度の募集に要した費用の状況及び返礼品等に係る区域内において生じた価値の割合について、以下のとおり公表します。

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について、一覧表を公表します。
・対象期間:令和7年度
・公表基準:1支払先あたり100万円以上のもの

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、ふるさと納税の返礼品等の区域内(狭山市)において生じた価値の割合について一覧表を公表します。
・指定対象期間:令和8年(2026年)10月1日から令和9年(2027年)9月30日まで

※本一覧表は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号イの規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者から提出された証明書をもとに作成しています。

このページに関するお問い合わせは
企画財政部 財政課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2935-6633

FAX:04-2954-6262

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