Q.狭山市内に他の市町村から転入する場合の届出について知りたい。郵送での届出はできますか。

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更新日:2026年2月6日

A.回答

今まで住んでいた市区町村で転出の届出を行い、「転出証明書」を受け取ってください。もしくは、マイナンバーカードの交付を受けているかた等に関する転入届の特例の規定により転出を届け出る場合、通常の転出届と違い、「転出証明書」に代えて、マイナンバーカードを転入先の市区町村へ提示していただきます。したがって「転出証明書」の交付はありません。(住民基本台帳法第24条の2、同法施行令第24条)それを持って、狭山市で転入の届出をしてください。なお、郵送による転入の届出はできません。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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