Q.狭山市内に他の市町村から転入する場合の届出について知りたい。郵送での届出はできますか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

今まで住んでいた市区町村で転出の届出を行い、「転出証明書」を受け取ってください。それを持って、狭山市で転入の届出をしてください。なお、 郵送による転入の届出はできません。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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