回答
狭山市から国外へ引越すときは、あらかじめ狭山市へ国外転出の届出が必要です。
届出の際は、申請者本人の免許証・パスポートなど本人確認できる資料をお持ちください。
なお、届出できる人は「本人または世帯主」です。代理の方は、その他に委任状が必要となります。
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このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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