狭山市手話言語条例(案)逐条解説読み上げソフト対応用

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更新日:2022年11月1日

狭山市手話言語条例(案)逐条解説
第1条(目的)
この条例は手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、市の責務と市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、市民の手話への理解及び手話の普及促進を図ることで、手話を使用しやすい環境を醸成し、すべての市民が共生することのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(解説)
条例の目的を定めています。
障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において、手話が言語であると規定されていることから市においても手話が言語であると認識し、手話に関する基本理念を定めることとし、市の責務と市民が担う役割について明らかにしながら、施策を推進することで市民の手話及びろう者に対する理解と手話の普及を促進し、すべての市民がともに生きる地域社会を実現することを目的としています。
第2条(基本理念)
手話への理解及び手話の普及促進は、手話が言語であること及びろう者が手話によるコミュニケーションを図る権利を有することを前提として、市民が相互に人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。
(解説)
手話を通した共生社会の実現を図るための手話に対する理解、普及の促進及び手話を使用しやすい環境を構築するに当たっての基本理念を定めています。
手話に関する施策の推進に当たっては、手話がどのような意義を有するかを理解し、それを基本的な認識として行うことが重要であることから、本条では、手話が言語であると認識すること、市民の手話によって意思を伝え合う権利を尊重することを基本理念としています。
第3条(市の責務)
市は、前条に規定する基本理念にのっとり、手話が使用しやすい環境を整備するために必要な施策を推進するものとする。
(解説)
市の責務について定めています。
市は基本理念に基づいて、手話に親しみ、手話が使用しやすい環境の構築に向けて、手話への理解及び手話の普及促進に必要な施策を実施する責務を有することを明らかにしています。
第4条(市民等の役割)
市民等は、第2条に規定する基本理念の理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、手話が使用しやすい地域社会の実現に努めるものとする。
(解説)
市民等の役割について定めています。
本条では市民及び地域活動団体に対し、手話に対する正しい理解を深めるとともに、手話を使用しやすい地域共生社会の実現を求めています。
第5条(事業者の役割)
事業者は、第2条に規定する基本理念の理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。
(解説)
事業者(市内において医療、福祉、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。)の基本的な役割を定めています。
本条では事業者に対し、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境を整備するため、必要な措置を講ずるよう求めています。
第6条(施策の推進)
市は次に掲げる施策について総合的に推進するものとする。
(1)手話への理解及び手話の普及促進に関する施策
(2)手話による情報の取得及び提供に関する施策
(3)手話と親しみ、学ぶ機会の確保に関する施策
(4)手話通訳者の養成及びその他手話による意思疎通の支援に関する施策
2市は前項各号に掲げる施策を推進するにあたっては、ろう者及び手話関係者の意見を聞くよう協議の場を設けるものとする。
(解説)
市の手話に関する施策について定めています。
第1項第3条で規定する市の責務にしたがって、市が次の各号に掲げる手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとしています。
第1号ろう者及び手話関係者と協力し、市民は手話が言語であることを理解し、手話が身近なものとなるよう、手話に触れる機会、手話を学ぶ機会の提供など手話への理解の促進や手話の普及に関する施策
第2号ホームページ、SNS等を活用した手話動画等の掲載及び広報、チラシ、パンフレット等による普及促進に関する施策
第3号手話に接する機会の提供及び手話やろう者についての学習機会の提供等に関する施策
第4号手話通訳等、手話を習得し、手話による意思疎通支援を行う者の育成、確保等に関する施策
第2項施策を推進するにあたり、ろう者及び手話通訳者などの手話関係者に対し、広く意見を聞くよう協議の場の設置について定めるものです。
第7条(委任)
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(解説)
条例に定めるもののほか、条例の施行にあたって必要な事項を市長が別に定めるものです。
附則この条例は令和5年4月1日から施行する。
(解説)
議会における議決等、必要な手続きを経て、施行日を定めるものです。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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