低所得者の子育て世帯への加算給付

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更新日:2024年3月18日

「住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」(1世帯当たり7万円)または「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」(1世帯当たり10万円)を受給した世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年(2005年)4月2日以降生まれの児童)が属する世帯に対して、児童の人数に応じた加算分の給付金を支給します。

住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」(1世帯当たり7万円)はこちら
「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」(1世帯当たり10万円)はこちら

支給対象世帯

(1)「住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」または「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」の受給世帯のうち、基準日(令和5年(2023年)12月1日)において、同一世帯に18歳以下の児童(平成17年(2005年)4月2日以降生まれの児童)を含む世帯
(2)「住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」または「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」の受給世帯のうち、基準日(令和5年(2023年)12月1日)以降に出生した新生児を含む世帯
(3)「住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」または「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」の受給世帯のうち、基準日(令和5年(2023年)12月1日)において、別世帯の児童を扶養している世帯

加算対象となる児童の範囲

  • 基準日(令和5年(2023年)12月1日)において、同一世帯の18歳以下の児童(平成17年(2005年)4月2日以降生まれの児童)
  • 基準日(令和5年(2023年)12月1日)以降に出生した、同一世帯の新生児
  • 基準日(令和5年(2023年)12月1日)において扶養している別世帯の児童

※施設に入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は支給対象外です。

支給額

対象の児童1人当たり5万円

支給方法・支給時期

(1)「住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」または「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」の受給世帯のうち、基準日(令和5年(2023年)12月1日)において、同一世帯に18歳以下の児童(平成17年(2005年)4月2日以降生まれの児童)を含む世帯

原則として、申請不要です。対象となる世帯には支給通知書を送付します。
「住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」を受給した世帯は、2024年3月上旬から順次通知を発送する予定です。
「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」の受給世帯は、2024年3月下旬以降順次通知を発送する予定です。

(2)「住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」または「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」の受給世帯のうち、基準日(令和5年(2023年)12月1日)以降に出生した新生児を含む世帯

対象となる世帯には、順次支給通知書を送付します。
転出等により他の市町村に出生届を提出している場合には申請が必要です。申請方法については下記をご確認ください。

(3)「住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」または「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」の受給世帯のうち、基準日(令和5年(2023年)12月1日)において、別世帯の児童を扶養している世帯

基準日(令和5年(2023年)12月1日)において、別世帯の児童を扶養している場合は申請が必要です。申請方法については下記をご確認ください。

申請方法

申請書を印刷していただき、必要事項をご記入の上、下記の書類を添付して狭山市福祉政策課給付金担当にご提出ください。
※「住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」または「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」を受給していない世帯の方は申請できません。
必要書類
「住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」(1世帯当たり7万円)の受給世帯

「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」(1世帯当たり10万円)の受給世帯

【「住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」または「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」の受取口座・公金受取口座以外の口座へ振込を希望する場合】

  • 『振込先金融機関口座確認書類の写し(コピー)』

通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、振込先口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。

  • 『届出者(世帯主)の本人確認書類の写し(コピー)』

届出者(世帯主)の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)(いずれか1つ)を添付してください。
※代理人が受給する場合は、「4.代理申請・請求者(代理人)」欄に必要事項を記入のうえ、世帯主と代理人の両方の本人確認書類の写し(コピー)を添付してください。

【令和5年(2023年)12月2日以降に生まれた新生児がいる場合】

  • 『新生児の出生日を証明する書類の写し(コピー)』

令和5年(2023年)12月2日以降に生まれた新生児を含む世帯全員分の住民票の写し、出生届出済証明(母子手帳内)の写し(コピー)どちらか1つをご用意ください。

【児童と申請・請求者が別世帯の場合】

  • 『別世帯の児童を含む世帯全員分の住民票の写し』
  • 『別世帯の児童と申請・請求者の関係が分かる戸籍謄本の写し』

送付先
〒350-1380
埼玉県狭山市入間川1丁目23番5号
狭山市役所福祉政策課給付金担当行

申請期限

令和6年(2024年)5月31日(金曜日)必着
※「住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」及び「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」ともに同日

差押禁止等について

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日公布法律第81号)により、
・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
・支給を受けた交付金は、差し押さえることができません。
・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。

臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください

臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
狭山市や内閣府が、給付金を受けとるためにATMの操作をお願いすることや、手数料を請求することはありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、狭山市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

狭山市給付金コールセンター(申請・支給に関するお問合せ先)

電話:04-2953-1111
フリーダイヤル:0120-015-035
ファクス:04-2954-6262
受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課

電話:04-2937-7562

FAX:04-2954-6262

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