住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(物価高騰対策)

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更新日:2024年3月28日

住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(物価高騰対策)の支給要件に当てはまる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。
対象と思われる世帯には、2024年3月14日(木曜日)に支給通知書を発送しました。
※住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)を受給された世帯は対象外です。
「住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」(1世帯当たり7万円)についてはこちら
「低所得者の子育て世帯給付金加算金」についてはこちら

支給対象世帯

次の支給要件(1)から(3)すべての要件を満たす世帯
(1)基準日(令和5年(2023年)12月1日)時点で狭山市に住民登録がある
(2)令和5年度個人住民税均等割非課税世帯以外の世帯であって、個人住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯
(3)令和5年度個人住民税が課税されている親族の扶養等を受けているもののみで構成される世帯ではない
なお、支給通知書が届いた世帯であっても上記支給要件を満たさない場合は、支給対象外となりますので、狭山市給付金コールセンター(0120-015-035)までご連絡ください。
※給付金の申請日以前に亡くなった方は、支給対象にはなりません。

支給額

1世帯当たり10万円

支給方法・支給時期

対象となる世帯に、支給通知書・振込口座届出書を送付します。
必要事項をご記入のうえ、届出書に記載されている必要書類を同封して、返信用封筒でご返送ください。
届出書の受理後、約3週間後に支給します。
返送期限:令和6年(2024年)5月31日(金曜日)必着

申告等により令和5年度住民税が均等割のみ課税世帯になった場合

所得税の確定申告や市・県民税の申告により、本給付金の支給要件をすべて満たす世帯になった場合には、給付金を申請することができます。給付金の申請には、申請書の提出が必要です。
※令和5年(2023年)1月2日以降に狭山市に転入した方がいる世帯については、該当者の令和5年(2023年)1月1日時点で住民登録のあった市区町村が発行する課税・非課税証明書等の提出が必要です。

申請期限

令和6年(2024年)5月31日(金曜日)必着

申請方法

次のリンクから申請書をダウンロード・印刷していただき、必要事項を記入及び必要書類を添付の上、申請書を狭山市福祉政策課給付金担当にご提出ください。
送付先
〒350-1380
埼玉県狭山市入間川1丁目23番5号
狭山市役所福祉政策課給付金担当行
住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(物価高騰対策)申請書(請求書)(PDF:296KB)

よくある質問(Q&A)

Q1.基準日(令和5年(2023年)12月1日)において、狭山市に住民登録があり、令和5年度住民税が均等割のみ課税されているのに支給通知書が届いていません。なぜでしょうか。

A.基準日において狭山市に住民登録があり、ご自身の令和5年度住民税が均等割のみ課税されている場合であっても、下記のいずれかに該当する世帯は支給対象世帯に該当しないため支給通知書を送付していません。

  • 同じ世帯の中に令和5年度住民税所得割が課税されている人がいる世帯
  • 同じ世帯の中に令和4年中の収入(所得)を申告していない(未申告)の人がいる世帯(住民税の申告をすることにより給付金の対象となる場合があります。)
  • 令和5年度住民税が課税されている親族の扶養等を受けている人のみの世帯
  • 令和5年(2023年)1月2日以降に狭山市に転入した人を含む世帯(詳しくはQ3をご参照ください)

Q2.「令和5年度住民税が課税されている親族の扶養等を受けている」とはどのような状況ですか。

A.住民税が課税されている親族の税法上の扶養(被扶養者)にとられている状態のことです。なお、同一世帯の親族以外でも所定の要件を満たす場合は税法上の扶養とすることが可能です。
(例:市外に住んでいる子が狭山市に住んでいる親を扶養者として申告する、市外に住んでいる親が学生で一人暮らしをしている子を扶養者として申告するなど)
なお、税法上の被扶養者と、健康保険等の被扶養者では要件等が異なるため、必ずしも一致するわけではありません。

Q3.令和5年(2023年)1月2日以降に狭山市に転入した場合は対象となりますか。

課税情報が狭山市で分からず、支給通知書を送付することができないため、支給要件に該当する場合は、申請していただく必要があります。申請方法についてはこちらをご参照ください。

Q4.令和5年(2023年)12月2日以降に狭山市に転入した場合は対象となりますか。

A.狭山市での支給対象とはなりません。基準日(令和5年(2023年)12月1日)時点で住民登録のあった自治体にお問い合わせください。

Q5.令和5年(2023年)1月2日以降に日本に入国しました。給付金の支給対象となりますか。

A.令和5年(2023年)1月1日時点で日本国内に住民登録がない場合は、令和5年度住民税の課税対象とならない(日本に課税権がない)ため、基準日{令和5年(2023年)12月1日}時点で日本に住民登録があっても、本給付金の支給対象外です。

Q6.昨年(2023年)退職して、現在収入がありません(収入が減りました)。給付金はもらえますか?

A.令和5年度住民税は令和4年中の所得(令和4年1月から12月末の所得)に基づいて課税されます。現在収入がない場合でも、令和5年度住民税所得割が課税されている場合は、本給付金は支給対象外となります。

Q7.住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)(1世帯7万円)を受け取っている世帯は本給付金の支給対象になりますか。

A.本給付金の支給対象世帯は、住民税非課税世帯を除く令和5年度住民税所得割が課されていない者のみで構成される世帯です。住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)(7万円)とは支給要件が異なるため、本給付金を受け取ることはできません。

Q8.以前、別の給付金を受け取る際に口座情報を登録しましたが、その口座を受取口座とすることはできないのでしょうか。

A.確実な給付を行う観点から、公金受取口座または新たに口座情報を登録させていただき、給付を進めることとしております。

Q9.公金受取口座とは何ですか。

A.公金受取口座とは、公金受取口座登録制度に基づき、給付金等の受取のための口座としてマイナンバーとともにデジタル庁(国)に登録した口座のことです。
登録している公金受取口座は、マイナポータルにて確認が可能です。
詳しくはデジタル庁公式ホームページをご参照ください。
デジタル庁-公金受取口座登録制度(外部サイト)

差押禁止等について

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日公布法律第81号)により、
・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
・支給を受けた交付金は、差し押さえることができません。
・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。

臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください

臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
狭山市や内閣府が、給付金を受けとるためにATMの操作をお願いすることや、手数料を請求することはありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、狭山市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

狭山市給付金コールセンター(申請・支給に関するお問合せ先)

電話:04-2953-1111
フリーダイヤル:0120-015-035
ファクス:04-2954-6262
受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課

電話:04-2937-7562

FAX:04-2954-6262

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