住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)の申請の受付は、2024年5月31日(金曜日)をもって終了しました。
本給付金の支給要件に当てはまる世帯に対し、1世帯あたり7万円を支給します。
対象と思われる世帯には、2024年1月17日(水曜日)に支給通知書を発送しました。
※令和5年(2023年)1月2日以降に狭山市に転入した方がいる世帯については、該当者の令和5年(2023年)1月1日時点で住民登録のあった市区町村に令和5年度の住民税の課税状況を確認し、対象と思われる世帯には2024年2月2日(金曜日)に支給通知書を発送しました。
「低所得者の子育て世帯給付金加算金」についてはこちら
「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(物価高騰対策)」についてはこちら
狭山市給付金コールセンターを閉鎖しました
住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)給付事業の終了に伴い、2024年6月28日(金曜日)をもって狭山市給付金コールセンターを閉鎖しました。
コールセンター閉鎖後における本給付金に関するお問合せにつきましては、以下の電話番号へご連絡ください。
電話番号:04-2937-7562(福祉政策課)
支給対象世帯
次の支給要件(1)から(3)すべての要件を満たす世帯
(1)基準日(令和5年(2023年)12月1日)時点で狭山市に住民登録がある
(2)世帯全員の令和5年度住民税が非課税である
※世帯に、未申告の方がいる場合は、市・県民税の申告が必要です。
(3)令和5年度住民税が課税されている親族の扶養等を受けている者のみで構成される世帯ではない
なお、支給通知書が届いた世帯であっても上記支給要件を満たさない場合は、給付金を受給することはできないので、狭山市給付金コールセンター(0120-015-035)までご連絡ください。
※給付金の申請日以前に亡くなった方は、支給対象にはなりません。
支給額
1世帯当たり7万円
支給は1世帯1回限りです。
支給方法・支給時期
支給通知書に振込口座情報が記載されている場合
原則として、記載されている金融機関口座へ振り込みます。
この場合、申請手続きは不要です。
支給通知書の発送から、約3週間後に支給します。
振込口座を変更したい場合
令和6年(2024年)1月31日(水曜日)までに、狭山市給付金コールセンター(0120-015-035)までご連絡ください。
ご連絡をいただいた後、振込口座届出書を発送します。届出書に必要事項をご記入いただき、届出書に記載されている必要書類を同封して、返信用封筒で返送ください。
振込口座届出書の受理後、約3週間後に支給します。
返送期限:令和6年(2024年)5月31日(金曜日)必着
支給通知書に振込口座情報が記載されていない場合
同封されている振込口座届出書に必要事項をご記入のうえ、届出書と届出書に記載されている必要書類を同封して、返信用封筒で返送ください。
振込口座届出書の受理後、約3週間後に支給します。
返送期限:令和6年(2024年)5月31日(金曜日)必着
給付金を辞退したい場合
支給通知書に振込口座情報が記載されている場合は、令和6年(2024年)1月31日(水曜日)までに、狭山市非課税世帯支援給付金コールセンター(0120-015-035)までご連絡ください。
支給通知書に振込口座情報が記載されていない場合は、同封されている振込口座届出書表面下部に記載されている【私の世帯は給付金の受給を辞退します】のチェック欄にチェックを入れ、令和6年(2024年)5月31日(金曜日)までに返信用封筒で返送ください。
申告等により令和5年度住民税が非課税の世帯になった場合
所得税の確定申告や市・県民税の申告により、本給付金の支給要件をすべて満たす世帯になった場合には、給付金を申請することができます。給付金の申請には、申請書の提出が必要です。
※令和5年(2023年)1月2日以降に狭山市に転入した方がいる世帯については、該当者の令和5年(2023年)1月1日時点で住民登録のあった市区町村が発行する非課税であることを証明する書類(非課税証明書等)の提出が必要です。
申請期限
令和6年(2024年)5月31日(金曜日)必着
※申請期限を延長しました。
申請方法
次のリンクから申請書をダウンロード・印刷していただき、必要事項を記入及び必要書類を添付の上、申請書を狭山市福祉政策課給付金担当にご提出ください。
送付先
〒350-1380
埼玉県狭山市入間川1丁目23番5号
狭山市役所福祉政策課給付金担当行
住民税非課税世帯支援給付金(物価高騰対策)申請書(PDF・175KB)
よくある質問(Q&A)
Q1.基準日(令和5年(2023年)12月1日)において、狭山市に住民登録があり、令和5年度住民税が非課税なのに支給通知書が届いていません。なぜでしょうか。
A.基準日において狭山市に住民登録があり、ご自身の令和5年度住民税が非課税であっても、下記のいずれかに該当する世帯は支給対象世帯に該当しないため支給通知書を送付していません。
- 同じ世帯の中に令和5年度住民税が課税されている人がいる世帯
- 同じ世帯の中に令和4年中の収入(所得)を申告していない(未申告)の人がいる世帯。※住民税の申告をすることにより給付金の対象となる場合があります。
- 令和5年度住民税が課税されている親族の扶養等を受けている人のみの世帯
Q2.「令和5年度住民税が課税されている親族の扶養等を受けている」とはどのような状況ですか。
A.住民税が課税されている親族の税法上の扶養(被扶養者)にとられている状態のことです。なお、同一世帯の親族以外でも所定の要件を満たす場合は税法上の扶養とすることが可能です。
(例:市外に住んでいる子が狭山市に住んでいる親を扶養者として申告する、市外に住んでいる親が学生で一人暮らしをしている子を扶養者として申告するなど)
なお、税法上の被扶養者と、健康保険等の被扶養者では要件が異なります。
Q3.令和5年(2023年)1月2日以降に狭山市に転入した場合は対象となりますか。
A.令和5年(2023年)1月2日以降に狭山市に転入した方がいる世帯については、該当者の令和5年(2023年)1月1日時点で住民登録のあった市区町村に令和5年度の住民税の課税状況を確認し、対象と思われる世帯には令和6年(2024年)2月2日(金曜日)に支給通知書を発送しました。
支給通知書が届いていない場合には、支給対象世帯に該当しない可能性があります。(Q1を参照)
Q4.令和5年(2023年)12月2日以降に狭山市に転入した場合は対象となりますか。
A.狭山市での支給対象とはなりません。基準日(令和5年(2023年)12月1日)時点で住民登録のあった自治体にお問い合わせください。
Q5.令和5(2023)年1月2日以降に日本に入国しました。給付金の支給対象となりますか。
A.令和5年(2023年)1月1日時点で日本国内に住民登録がなく、令和5年度住民税の課税対象となっていない(課税権がない)場合は、基準日(令和5年(2023年)12月1日)時点で住民登録があっても、非課税世帯に該当しないため本給付金の支給対象外となります。
Q6.昨年退職して、現在収入がありません。給付金はもらえますか?
A.令和5年度住民税は令和4年中の所得(令和4年1月から12月末までの所得)をもとに課税を行います。令和5年度住民税が課税されている場合は、本給付金は支給対象外となります。
差押禁止等について
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日公布法律第81号)により、
・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
・支給を受けた交付金は、差し押さえることができません。
・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください
臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
狭山市や内閣府が、給付金を受けとるためにATMの操作をお願いすることや、手数料を請求することはありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、狭山市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
狭山市給付金コールセンター(申請・支給に関するお問合せ先)
本コールセンターは2024年6月28日(金曜日)をもって閉鎖しました
電話:04-2937-7562
フリーダイヤル:0120-015-035
ファクス:04-2954-6262
受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課
電話:04-2937-7562
FAX:04-2954-6262
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