「災害における被災者等相談の実施に関する協定」を締結
2019年2月14日(木曜日)、埼玉司法書士会と「災害時における被災者等相談の実施に関する協定」を締結しました。
協定の内容
市内に地震等による災害が発生した場合において、市の要請に基づき、埼玉司法書士会が下記事項について、被災者等からの相談を無料で受けます。
(1)相続に関する相談
(2)不動産登記及び商業・法人登記に関する相談
(3)不在者財産管理制度及び相続財産管理制度に関する相談
(4)成年後見制度に関する相談
(5)その他司法書士法に定める業務に関する相談
協定における主な取組み
- この協定は、災害発生時に埼玉司法書士会より会員の派遣を受け、司法書士が関与できる被災者等の相談を無料で行うもので、各種被災者支援策の円滑かつ適切な実施に資するものであります。
協定書
災害時における被災者等相談の実施に関する協定書(PDF・126KB)
外部リンク
このページに関するお問い合わせは
危機管理課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2968-6527
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。