空き家の譲渡所得の3000万円特別控除

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更新日:2024年4月1日

 相続または贈与により、被相続人の居住用であった家屋が空き家となった相続人が、一定の要件を満たして当該家屋(その敷地を含む。)又は土地を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円。)を特別控除します。
 この特例措置の要件を満たした空き家について、適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を狭山市市街地整備課で発行しています。
※特別控除の適用については税務署が判断しますので、「被相続人居住用家屋等確認申請書」の交付は特例措置の適用を確約するものではありません。控除の適用に関する内容については所管の税務署へお問い合わせください。

1.適用の要件

◆適用対象期間

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2016年(平成28年)4月1日から2027年(令和9年)12月31日までの譲渡が対象。

◆適用対象となる家屋等の要件


(1)相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。(後述の特定事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合を除く。)
(2)1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたものであること。
(3)区分所有建築物でないこと。(建物の区分所有等に関する法律第1条に規定に該当しないもの。)
(4)相続開始の直前において当該被相続人以外の居住者がいなかったこと。

◆特定事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合の要件(老人ホーム等に入所していた場合)

(1)要介護・要支援認定もしくは、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していた被相続人が次の施設等に入所をしていたこと。
 ア:認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
 イ:介護老人保健施設、介護医療院
 ウ:サービス付き高齢者向け住宅(アに規定する有料老人ホームは除く。)
 ※ア~ウは各法令に規定されるものに限ります。

(2)障害支援区分の認定を受けていた被相続人が、障害者支援施設または共同生活援助を行う住居に入所していたこと。

(3)上記特定事由により、家屋等が被相続人の居住の用に供されなくなってから、相続開始の直前まで、次の要件を満たすこと。
 ア:家屋等が被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
 イ:事業や貸付け、または当該被相続人以外の者の居住の用に供されていなかったこと。
 ウ:被相続人の居住の用に供する家屋が2以上ある場合、申請家屋が当該被相続人の主の家屋として該当するものであること。

◆譲渡する際の要件

(1)譲渡価額が1億円以下であること
(2)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(3)家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること、又は、当該家屋の買主が、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、耐震リフォームにより現行の耐震基準に適合するか、全部を取り壊すものであること。

2.被相続人居住用家屋等確認書申請に必要な書類

・被相続人居住用家屋等確認申請書…2部

(1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合(別記様式1-1)

ア:被相続人の除票住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。)

イ:被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し〔相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)以降居住地を2回以上移転している場合には、戸籍の附票の写しを含む。〕

ウ:被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
 また、契約の履行が確認できる書面(領収書のコピー、通帳のコピーなど売買代金の入金が確認できるもの)
 ※申請書の「譲渡日」は契約日でなく領収日等を記入してください。

エ:以下のいずれか
・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
・当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

オ:被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書
 ※換価分割の場合は、遺産分割協議書等の相続人の数を明らかにできる書類
 

(2) 家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合(別記様式1-2)

・「1 家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合」で挙げたア~エの書類

カ:被相続人居住用家屋取壊し後の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書の写し
 ※換価分割の場合は、遺産分割協議書等の相続人の数を明らかにできる書類

キ:当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

(3)譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、耐震リフォームにより現行の耐震基準に適合するか、全部を取り壊す場合(別記様式1-3)

・「1 家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合」で挙げたア~エの書類

ク:譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、耐震リフォームにより現行の耐震基準に適合する又は全部を取り壊すことを約したことが分かる書類

耐震基準に適合した場合

・「1 家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合」で挙げたオの書類

ケ:耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し及び耐震基準に適合した日付が確認できる書類

全部を取り壊す場合

・「2 家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合」で挙げたカの書類

(4) 被相続人が老人ホーム等に入居していた場合(上記1、2に加え、以下の書類が必要になります。)

 ア:認定を受けていたこと等を証する介護保険の被保険者証等の写し及び入所等していたことを証する老人ホーム等入所時の契約書の写しなど「老人ホーム等に入所していた」場合に該当することを明らかにする書類。
 イ:以下のいずれか
 ・電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
 ・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録

3 提出方法

窓口提出のほか、郵送提出も可とします。
また、市が確認を行った申請書の受け取りを郵送で行うことも可能です。(その場合、返信用封筒と返信切手を書類に添付してください。)

4 申請にあたっての注意事項

  • 相続人が複数存在し、各相続人が控除の適用を受けようとする場合は、1人ずつ申請書を作成してください。(申請書を一つにまとめないでください。)
  • 提出書類は、「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」のほか、本ページに記載した提出書類が揃っているかご注意ください。

被相続人居住家屋等確認申請書

「被相続人居住家屋等確認書」の交付申請については、適用条件・必要書類が各ケースにより異なるため、事前に狭山市市街地整備課へご相談ください。

家屋と土地を譲渡する場合はこちら

土地のみを譲渡する場合はこちら

譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、耐震リフォームにより現行の耐震基準に適合するか、全部を取り壊す場合はこちら

外部リンク

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 市街地整備課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-6839

FAX:04-2954-6262

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