狭山市空家等管理活用支援法人の指定

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更新日:2024年3月22日

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)が改正され、新たに「空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)」にかかる制度が創設されました。(空家法第23条から第28条)
本制度は、空家等の管理や活用に積極的に取り組む特定非営利活用法人等であって、法に定める業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、市町村長が支援法人として指定することができるものです。
民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことが狙いとされています。
このたび、行政手続法第5条の規定により、本市における支援法人の指定に関する審査基準を、以下のとおり定めましたので公表します。

狭山市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

狭山市長は、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、指定を行わないこととする。

指定をしない理由

支援法人の指定方針等の作成に一定の期間を要するため。
※指定方針等が決まった場合は、ホームページでお知らせします。

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 市街地整備課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-6839

FAX:04-2954-6262

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