近年、少子高齢化や人口減少により空き家が年々増加しており、中には所有者や相続人が不明な建物や土地が存在し、管理が行き届かず放置されるケースが見られます。こうした物件は、地域の生活環境や安全に悪影響を及ぼす要因となっています。
こうした状況から狭山市では、所有者等が不明となる前に登記手続きが適切に行われるために、空き家の所有者の方が、相続登記や成年後見人制度に関して相談いただけるよう、2025年6月16日に埼玉司法書士会と協定を締結しました。
協定の概要
相続登記や成年後見人制度についてご相談したい方は、埼玉司法書士会へご相談ください。
相談先は下記チラシをご参照ください。
※2024年4月1日以降、相続登記が義務化されました。
また、住所や氏名等の変更登記も、2026年4月1日から義務化されます。
関連サイト
相続登記の申請義務化特設ページ(法務省ホームページ)(外部サイト)
住所等変更登記の義務化特設ページ(法務省ホームページ)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 市街地整備課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-6839
FAX:04-2954-6262
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