所有者不明土地・建物及び空家等の対策に関する実施協力にかかる協定締結(埼玉司法書士会)

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更新日:2025年9月1日

近年、少子高齢化や人口減少により空き家が年々増加しており、中には所有者や相続人が不明な建物や土地が存在し、管理が行き届かず放置されるケースが見られます。こうした物件は、地域の生活環境や安全に悪影響を及ぼす要因となっています。
こうした状況から狭山市では、所有者等が不明となる前に登記手続きが適切に行われるために、空き家の所有者の方が、相続登記や成年後見人制度に関して相談いただけるよう、2025年6月16日に埼玉司法書士会と協定を締結しました。

協定の概要

相続登記や成年後見人制度についてご相談したい方は、埼玉司法書士会へご相談ください。
相談先は下記チラシをご参照ください。

埼玉司法書士会チラシ(PDF:756KB)

※2024年4月1日以降、相続登記が義務化されました。
また、住所や氏名等の変更登記も、2026年4月1日から義務化されます。

関連サイト

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 市街地整備課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-6839

FAX:04-2954-6262

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