空家等とは
市では、建築物及び工作物であって常時使用されていないもの(敷地や立木も含みます)及びその敷地を空家等と定義しています。
空家等は個人の財産であり、所有者や管理者、相続人または財産管理人(以下、所有者といいます)が適正な管理を行う必要があります。
適正な管理とは
適正な管理とは、住宅の補修、時々の通水、換気、清掃、適宜の除草、立木竹の伐採、枝打ちなど、空家等の劣化を抑制し、機能を維持するための管理をいいます。
放っておくと危険なことも
適正に管理されていない空家等は老朽化が進行し、屋根材等の飛散、倒壊事故などにつながるおそれがあります。空家等が原因で近隣や付近を通行する方に被害が生じた場合、所有者の責任となり、賠償責任を問われるおそれがあります。
特定空家等・管理不全空家等
特定空家等とは
空家等のなかでも、
- 倒壊等著しく保安上危険
- 著しく衛生上有害
- 著しく景観を損なっている
- 周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている
ものを特定空家等と定義しています。
管理不全空家等とは
空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態のものを管理不全空家等と定義しています。
特定空家等・管理不全空家等に判定されると
市の条例で設置した協議会により特定空家等・管理不全空家等と判定されると、市は所有者に対して改善措置をとるよう「指導・助言」、「勧告」を行います。特定空家等については更に「命令」を行い、それでも改善されない場合には所有者に代わって市が「代執行」し、その費用を所有者に請求することになります。
なお、「勧告」を行った特定空家等・管理不全空家等の敷地については、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、税額が高くなります。
特定空家等より管理不全空家等の方が緊急度は低いですが、どちらにおいても「勧告」により固定資産税の税額が高くなるので注意が必要です。また、管理不全空家等に判定されてからも改善されない場合は、特定空家等に判定が見直される可能性もあります。
危険な状態になる前に適正な管理をお願いします
空家等の所有者は、定期的に除草などを行い、建築物の損傷の有無についても確認してください。
また、遠方へ転居したり、相続して遠方の方が所有者となった場合には、空家等の隣近所や自治会などに連絡先を伝えておき、いざというときに連絡が取れるようにしておいてください。
使う予定のない空き家等は、売却や取り壊しについてもご検討ください。建物の老朽化が進む前に、不動産業者等へご相談ください。
一定の要件を満たす場合には、売却による収入に対する税金が控除される特例があります。
また、市では専門家団体と協定を締結し、空き家の売却・利活用・適正管理などをワンストップで相談できる相談窓口を開設しましたのでご活用ください。
管理されていない空家等を発見したときは
適正に管理されていない空家等を発見したときは、市への情報提供をお願いします。
埼玉県空き家管理サービス事業者登録制度
空き家管理を委託できる地域の不動産業者が簡単に検索できます
埼玉県と不動産団体が連携し、空き家の管理サービスを提供する業者を登録する制度を創設、空き家の所有者が業者を簡単に検索できるサイトが2018年4月より開設されました。
各団体のサイトから業者毎の空き家管理サービスの内容と料金が分かります。
空き家等をお持ちの方で、管理にお困りの方はご相談ください。売却、賃貸、解体なども相談できます。
当制度は、埼玉県と埼玉県空き家対策連絡会議の構成員である不動産団体の連携事業です。
埼玉県空き家管理サービス事業者登録制度(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
詳しくは埼玉県ホーム―ページをご覧ください。
- 空家等の管理に関して、こちらの不動産団体も併せてご活用ください。
電話:048-811-1840
電話:048-866-5225
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※「おいくら」のご利用に関する問い合わせは、「おいくら」サービスカウンター(外部サイト)にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 市街地整備課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-6839
FAX:04-2954-6262
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